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名古屋市40代女性【有責配偶者から離婚を請求されたが離婚裁判で認められなかった事例】

ご依頼者様の夫は、離婚調停を申し立てましたが、調停は不成立。離婚裁判で、浮気・不倫した事実を否認しましたが、有責配偶者であるとの当方の主張が認められ、離婚請求は棄却されました。

【当事者の関係】離婚調停 申立人:夫 相手方:妻 / 婚姻費用分担調停 申立人:妻 相手方:夫  / 離婚裁判 原告:夫 被告:妻

ご相談前の状況

愛知県長久手市にお住まいのTさんは、子どもと夫との3人暮らしでした。

夫は、あるときから職場で知り合った女性と浮気・不倫をするに至りました。

そして、ある日、Tさんに、離婚して欲しいと要求しました。

これまで夫婦喧嘩は少なからずあったものの10年近く婚姻生活を続け、また、子どももいることから、Tさんは、離婚には応じない旨返答しました。

不審に思ったTさんは、諸々調査し、夫が不倫をしていることを知り、また、その証拠を掴むに至りました。

他方、夫は、Tさんに不倫がばれていることに気づかないまま、家を出て、

一方的に別居を開始しました。

その後、夫は、Tさんに対し、離婚調停を申し立てました。

夫からの離婚要求に、まったく応じる気のなかったTさんは、当事務所に、今後の対応を相談、依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、家庭裁判所に対して委任状を提出し、代理人弁護士として全ての離婚調停に同席し、Tさんの要望・主張を、調停委員に伝えました。

自ら不倫の事実を認め、謝罪・反省し、家に戻って欲しい、離婚には応じないというTさんの強い希望もあり、不倫の証拠は、調停では相手方に提示しませんでした。

けれど、相手方である夫は、不倫を認めず、わずかな解決金の支払いを提示して、離婚に応じるよう主張を繰り返しました。

そのため、結局、離婚調停は不調に終わりました。

その後、夫は、離婚裁判を提起しました。夫は、離婚裁判においても不倫の事実を否認していました。

当事務所は、代理人弁護士として離婚裁判に対応し、Tさんに代わって裁判に出廷しました。

夫が有責配偶者であることを主張、立証した結果、当方の主張が全面的に認められ、原告の請求は、有責配偶者からの離婚請求として、棄却されました。

 

なお、夫は、一方的に別居を開始して以降、Tさんに生活費を支払わなかったため、Tさんから事件のご依頼をいただいてすぐに、婚姻費用分担調停を申し立てました。

これについては、婚姻費用算定表から算出される標準額より増額した金額で、調停が成立しました。

解決までの流れ

第1回離婚調停 【10月下旬】

第2回離婚調停(第1回婚姻費用分担調停)【12月上旬】

第3回離婚調停(第2回婚姻費用分担調停)【1月中旬】

第4回離婚調停(第3回婚姻費用分担調停)【3月上旬】

第5回離婚調停(第4回婚姻費用分担調停成立)【4月中旬】

第6回離婚調停(不成立)【5月下旬】

 

第1回離婚裁判【10月下旬】

第2回離婚裁判【11月下旬】

第3回離婚裁判【1月中旬】

第4回離婚裁判【3月下旬】

第5回離婚裁判【4月下旬】

第6回判決言い渡し(請求棄却)【5月下旬】

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