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瀬戸市50代男性【過大な財産分与請求を、裁判上の和解で、年金分割のみにした事例】

ご依頼者様は、妻に対し離婚を求めたところ、過大な財産分与の請求を受けました。財産分与が争点となって離婚調停は不成立、離婚裁判になりました。当事務所弁護士の主張立証活動の結果、全面勝訴に近い、年金分割のみ応じる内容で、裁判上の和解による離婚が成立しました。

【当事者の関係】 離婚調停 申立人:夫 相手方:妻 /  離婚裁判 原告(反訴被告):夫 被告(反訴原告):妻

ご相談前の状況

瀬戸市にお住まいのMさんは、会社に勤務するかたわら、相続により取得した多額の財産を運用することにより、生計を立てていました。

妻とは性格が合わず、家庭内別居状態が続いていたため、Mさんは、妻に対し、離婚求めました。

他方、妻は、離婚に応じる代わりに、過大な財産分与を請求しました。

過大な財産分与の請求に困ったMさんは、当事務所弁護士に相談し、離婚事件を依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、代理人弁護士として、離婚調停を申し立て、調停委員を介して、財産分与について話し合うこととしました。

担当弁護士は、全ての離婚調停に同席し、Mさんの財産資料を示した上で、適正な財産分与を提示しました。妻は、自身の財産資料を示すことなく、過大な財産分与の請求を維持したため、離婚調停は不調に終わりました。

担当弁護士が、離婚裁判を提起したところ、妻も反訴を提起しました。

離婚裁判では、担当弁護士がMさんに代わって、すべての裁判期日に出廷しました。

Mさんの財産資料を明らかにした上、必要な財産開示・調査手続きを取り、妻の財産資料も明らかにしました。

また、妻は、Mさんが運用していた財産について、自身が原資を出捐(しゅつえん。お金を出すこと)した旨主張しましたが、Mさんが相続により取得した特有財産であることを立証しました。

以上の結果、Mさんの主張が全面的に認められ、家庭裁判所より、妻に対し、和解が勧められました。妻は、家庭裁判所の和解勧告を受け入れ、裁判上の和解で、財産分与は年金分割(按分割合0.5)のみとする内容で、離婚が成立しました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【6月上旬】

第1回離婚調停 【7月中旬】

第2回離婚調停 【8月中旬】

第3回離婚調停 【9月下旬】

第4回離婚調停(不成立で終了)【10月下旬】

 

離婚裁判を提起 【11月中旬】

第1回離婚裁判 【12月下旬】

第2回離婚裁判 【1月下旬】

第3回離婚裁判 【2月下旬】

第4回離婚裁判 【4月中旬】

第5回離婚裁判 【7月中旬】 ※途中、期日変更あり

第6回離婚裁判 【8月中旬】

第7回離婚裁判 【9月下旬】

第8回離婚裁判 【11月中旬】

第9回裁判上の和解成立 【12月中旬】

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