ホーム > 離婚用語集 > は行 > 復氏【ふくし】
離婚用語集
復氏【ふくし】

復氏【ふくし】

復氏とは、婚姻に際して姓・名字が変更した方が、離婚等に際して、旧姓に戻ること、婚姻前の氏に復することをいいます。

 

解説

1 夫婦同姓制

日本の戸籍制度では、夫婦同姓制が採用されています。

したがって、戸籍上、夫婦が別姓でいることは認められず、婚姻に際して、夫又は妻の一方が、他方の姓に変更する必要があります(民法750条)。

2 復氏とは

復氏とは、婚姻によって姓・名字が変更した夫婦の一方が、婚姻を解消する際、

婚姻前の氏に復すること、旧姓に戻ることをいいます。

3 離婚の際の復氏の原則

婚姻によって姓・名字が変更した夫婦の一方は、離婚によって婚姻関係を解消すると、原則として、旧姓に戻ります(同法767条第1項)。

なお、夫婦の一方の死亡によって婚姻関係を解消した場合、その方の選択・判断によって、役所に届け出ることにより、復氏することができます(同法751条第1項、戸籍法95条)。

離婚に際して復氏を望まない場合は、離婚成立の日の翌日から3ヶ月以内に、役所に様式にしたがって届け出ることにより、婚氏を引き続き使用することができます。

4 離婚による復氏と戸籍、復籍

離婚により、婚姻前の姓・名字に復氏する場合でも、婚姻前の戸籍に戻らなければならない(復籍といいます)わけではありません。

復籍せず新戸籍編成を希望すれば、新戸籍が編成されます。このほか、以前の戸籍が全員除籍となっている場合なども、新戸籍が編成されます。

離婚によって復氏する方について、復籍するか新戸籍の編成を希望するかは、離婚届に記載する欄があります。

 

関連条文

民法 750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

同法 767条 

第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

第2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

同法 751条 第1項

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

戸籍法95条

民法第751条第1項の規定によって婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

 

 

関連記事

・離婚後に氏を戻す手続き、名字を変えない・婚姻中の姓を使いたい場合の手続きは?

・婚氏・婚氏続称

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。