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離婚用語集
婚姻費用・婚姻費用分担請求【こんいんひよう・こんいんひようぶんたんせいきゅう】

婚姻費用・婚姻費用分担請求【こんいんひよう・こんいんひようぶんたんせいきゅう】

婚姻費用とは、婚姻から生ずる費用をいい、一般的には、夫婦とその未成熟子の共同生活に必要な費用をいいます。
婚姻費用分担請求とは、夫婦の一方が、他方に対し、婚姻費用を分担するよう請求することをいいます。

 

解説

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻から生ずる費用、一般的には、夫婦とその未成熟子の共同生活に必要な費用をいいます。

具体的には、衣食住に関わる費用や、子どもの養育、教育費に関わる費用、医療費などがこれにあたります。

2 婚姻費用分担請求

婚姻費用は、夫婦で分担することになっています(民法760条)。

夫婦の一方が婚姻費用を分担しない場合に、他方に対し、婚姻費用を分担するよう請求することを、婚姻費用分担請求といいます。

夫婦が、別居していたとしても、婚姻が継続している限り、原則として、婚姻費用を分担する義務はなくなりません。

3 婚姻費用の分担を決める手続き

婚姻費用について、具体的にどのように分担するかは、夫婦の協議によって決められます。

夫婦の協議が調わない場合、婚姻費用分担調停で、調停でも調わない場合、婚姻費用分担審判で決められます。

なお、婚姻費用分担請求は、審判事項であり、調停前置主義の対象ではありません。けれど、実際の裁判実務として、調停を経ないで、いきなり審判を申し立てたとしても、家庭裁判所の判断(職権)により、調停に付されることになることが多いでしょう。

4 婚姻費用分担の程度

夫婦は、相互に生活を保持する義務を負担しているといわれており、婚姻費用は、夫婦が同じ水準の生活を維持できるように分担する必要があります。

婚姻費用の分担額を決めるにあたって、婚姻費用分担調停や審判では、婚姻費用算定表が活用されています。

 

関連条文

民法760条 

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

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