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離婚用語集
調停離婚【ちょうていりこん】

調停離婚【ちょうていりこん】

調停離婚とは、家庭裁判所での離婚調停によって、離婚することをいいます。
調停離婚した場合でも、役所への離婚届の提出は必要です。

 

解説

1 調停離婚とは

調停離婚とは、離婚方法の1つであり、家庭裁判所での離婚調停によって、離婚することをいいます。

離婚を求める当事者が離婚調停を申し立て、その離婚調停手続きにおいて、夫婦が離婚に合意し、その合意内容が調書に記載さると、調停離婚が成立します(家事事件手続法268条第1項)。

調停調書には、「申立人と相手方は、本日、調停離婚する」「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などと記載されます。

2 調停離婚と離婚成立日

離婚調停が成立した場合、離婚調停が成立した日が、離婚成立の日となります。

3 調停離婚成立後の手続き

離婚調停が成立すれば、当事者は離婚したことになりますが、離婚届を役所に提出しなければ、それが戸籍に反映されないため、離婚届を提出する必要があります。

この離婚届の提出は、離婚調停成立後10日以内に、調停離婚が成立したことが記載された調停調書の謄本を添付して、行う必要があります。

4 調停離婚と戸籍の記載

当事者が、調停離婚によって離婚したことは、戸籍に記載されます。

 

関連条文

家事事件手続法 第268条 第1項

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

 

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