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離婚用語集
有責配偶者【ゆうせきはいぐうしゃ】

有責配偶者【ゆうせきはいぐうしゃ】

有責配偶者とは、離婚原因にあたる事実を行った配偶者、婚姻関係を破綻させた配偶者をいいます。

 

解説

1 有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させた、離婚の原因となる事実を行った配偶者をいいます。

具体的には、以下のような民法770条1項に定める離婚原因にあたる事実を行った配偶者をいいます。

・不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)

・正当な理由なく同居を拒否した上、扶養が必要な相手に生活費を渡さない

・家庭内暴力・DV

2 協議離婚・調停離婚と有責配偶者

協議離婚では、夫婦が離婚に合意する限り、離婚することができます(同法763条)。

したがって、有責配偶者であっても、相手が合意する限り、離婚することができます。

家庭裁判所での話し合いの手続きである調停離婚も、同様です。

3 裁判離婚と有責配偶者

裁判離婚では、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません(最判昭和27年2月19日)。

自ら婚姻関係を破綻させた者に離婚を認めることは、信義に反し、誠実さに欠けるからです。

①夫婦の相当長期間の別居、②未成熟子がいない、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがないなどの場合、有責配偶者からの離婚請求も認められることがあります(最判昭和62年9月2日)。

4 夫婦双方に有責性が認められる場合

夫婦双方が有責配偶者である場合、有責性の小さい配偶者からの離婚請求を認めた判例があります(最判昭和30年11月24日)

5 破綻後の不貞行為

夫婦関係が破綻してすでに別居している場合など、破綻後の不貞行為は、有責行為にあたらないとされています(最判昭和46年5月21日)。

 

関連条文

民法 770条

第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法763条 

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

 

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