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名古屋市30代女性【家裁調査官による調査を経て、間接交流のみの面会交流調停が成立した事案】

ご依頼者様は、未成年の子どもが、離婚した父とは会いたくないと拒否しているにもかかわらず、相手側から面会交流調停を申し立てられました。家裁調査官による子どもの意向調査を経て、間接交流のみの面会交流調停が成立しました。

【当事者の関係】面会交流調停 申立人:父 相手方:母 利害関係人:未成年の子

ご相談前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのRさんは、8歳の子どもがいるシングルマザーでした。

離婚した元夫は、婚姻中から、ふらりと家を出ていったり、また家に戻ってきたりと不安定な生活をしていました。子どもに対しては、優しく接することもあれば、自分のことを優先して子どもに関心を示さないときもあったようです。

Rさんや子どもに対する暴力(いわゆるDV)はありませんでした。

Rさんと元夫は、元夫の仕事がうまくいかなくなったことをきっかけに不仲になり、1年ほど別居した後、協議離婚が成立しました。

親権はRさんが持つことになりましたが、養育費や面会交流について取り決めはありませんでした。

養育費が支払われることはなく、また、元夫から面会交流を求められることも特になく、1~2年が経ちました。

ところがその後、元夫は収入が安定したのか、子どもにプレゼントを送りつけてきたり、子どもに会いたいと近所で待ち伏せたり、Rさんに対して子どもに会わせてほしいと要求してくるようになりました。

元夫と子どもは、別居して以来数年ほとんど会うことも、連絡を取り合うこともしていませんでした。

子どもは、父に対する態度を硬くさせ、父に会いたくないと言いました。

子どもが会いたくないと言っていると、Rさんが元夫に伝えても、元夫は信じようとせず、無理に子どもと会おうとしました。

困ったRさんは、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、まず、元夫に対し、Rさんの代理人弁護士として、交渉窓口を当事務所弁護士にするよう、内容証明郵便で通知書を送付しました。

元夫は、その後、面会交流調停を申し立てました。

これに対し、当事務所は、養育費調停を申し立てました。

Rさんは、元夫と子どもの面会交流について、子どもの気持ちを優先に、無理会わせることはしたくないと希望していました。

そこで、当事務所弁護士が、代理人として、面会交流調停に同席し、Rさんの希望を伝えるほか、お子様の真意・気持ちをくみ取ってほしいと主張しました。

家裁調査官による子どもの意向調査を実施してもらい、また、面会交流の期日間に、手紙やプレゼントをやりとりするなどの試行的な面会交流を重ねました。

その結果、元夫も、ようやく面会交流調停現在の子どもの気持ちを理解し、電話、LINEトークやメール、手紙やプレゼントの送付などの間接交流のみの面会交流に応じました。

なお、養育費については、双方の収入を養育費算定表に照らし合わせた、標準的な金額を支払うことに合意しました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【5月中旬】

第1回面会交流調停 【7月上旬】

第2回面会交流調停 【8月上旬】

家裁調査官による事実の調査(子どもの意向聴取) 【子どもの夏休み期間】

家裁調査官による意見書 【10月上旬】

第3回面会交流調停 【10月下旬】

第4回面会交流調停成立 【12月上旬】

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