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財産分与 年金分割

財産分与・年金分割を請求したい方、財産分与・年金分割を請求された方など

財産分与・年金分割でお悩みの方へ

  • 財産分与・年金分割をしたい/過大な財産分与を請求された
  • 財産分与の対象財産が分からない、相手が財産を隠している
  • 財産分与・年金分割調停を申し立てたい/申し立てられた
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

財産分与・年金分割は、弁護士にお任せください。
調停、審判や離婚訴訟など心強い味方になります。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 弁護士のおかげで相手の財産が分かり、納得の財産分与になりました
  • 財産分与後の手続き(不動産登記移転、自動車の名義変更)もしてもらえました
  • 高額な財産分与を請求されましたが、適正な金額に減額してもらえてよかった
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

財産分与とは

  • 夫婦が婚姻中に形成した財産を清算します
  • 夫婦で協議が調わない場合、調停や審判で決めることができます
  • 離婚成立から2年を経過すると請求できなくなります

・離婚に際し、または、離婚後2年以内に、①夫婦が婚姻中に、②協力して形成した財産を、清算します。
・夫婦の協議で、自由に財産分与を決めることができます。協議が調わない場合は、調停や審判で決めることができ、この場合の財産分与の割合は、原則として2分の1になります。
・離婚成立から2年を経過すると請求できなくなります。

婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を分割します

  • 婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を分割します
  • 合意分割又は3号分割という分割手続きをとる必要があります
  • 離婚成立から2年を経過すると年金分割できなくなります

・離婚に際し、または、離婚後2年以内に、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を分割します。夫婦のいずれも、婚姻中に、厚生年金への加入及び保険料の納付実績がない場合、年金分割は不要です。
・夫婦の協議で、上限2分の1の範囲で、年金分割の按分割合を決めることができます。協議が調わない場合は、調停や審判で決めることができ、この場合の按分割合は、原則として2分の1になります。
・原則として離婚成立から2年以内に、管轄の年金事務所で手続きをとる必要があります。

財産分与・年金分割を当事務所弁護士に依頼するメリット

1.財産の調査をサポート

財産分与の調停・審判では、財産の有無、所在や価値等、夫婦財産に関する情報について、基本的に、当事者が明らかにしなければなりません。
相手が財産を隠している、相手の財産に関する情報が少ないなどの場合でも、弁護士照会制度や調停・審判における裁判手続きを駆使して、財産の調査をサポートします。

2.財産分与後の手続きもサポート

財産分与では、金銭の授受のほか、不動産登記手続、自動車などの名義変更など、財産分与後の手続きが必要になります。
当事務所には、司法書士も在籍しており、住宅・マンションなどの移転登記手続きなど、財産分与後の各種手続きもお任せいただけます。

3.離婚事件とセットなら弁護士費用(着手金)が無料

当事務所に離婚事件(協議離婚の代理交渉、離婚調停や離婚裁判)をご依頼いただいた場合、追加着手金なしで、協議離婚と併せて財産分与・年金分割の代理交渉を行うほか、離婚調停手続き内または離婚訴訟に附帯して、財産分与・年金分割を請求できます。

弁護士費用

離婚調停・離婚訴訟と合わせてご依頼いただく場合

交渉着手金:なし
調停着手金:なし
訴訟着手金:なし
報酬金:経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)

財産分与のみの場合

調停着手金:10万(税込11万円)~御見積
審判着手金:10万(税込11万円)~御見積
報酬金:経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
※事案の内容が複雑・財産額が多額の場合など難易度が高い場合は増額させていただく場合がございます。

年金分割のみの場合

審判手続:10万(税込11万円)
報酬金:なし

※審判期日に弁護士が出頭、事案の内容が複雑など難易度が高い場合、報酬金をいただく場合がございます。

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

ご依頼者様の声 VOICE

事務員の対応:大変満足
弁護士の対応:大変満足
解決までのスピード:大変満足
解決の結果:大変満足
【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
初めて相談の電話をかけた時、小林弁護士さんが、電話で
丁寧に相談に応じて頂き、その後も迅速に対応して頂き、感謝
しております。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】
初回の無料相談の日程が、お電話してから、アポイントが
とれるまでの日にちが2週間程先だったため、先日でアポイントが
とれるとありがたかった

ご依頼者様の声を見る

財産分与・年金分割の解決事例 CASE

夫と離婚希望。夫婦の共有名義でローン返済中の自宅不動産があり、今後も居住することを希望していた。そこで、住宅ローンの借り換えを行い、夫の持分の譲渡を受け、ローン債務を全部引き受けることと引き換えに、離婚慰謝料の支払義務を負わずに、協議離婚が成立した。

名古屋市・30代 女性・会社員

子1人・4歳
別居直後に夫から離婚調停を申し立てられたが、依頼者様が離婚に応じず不成立。その後、依頼者様から離婚調停を申し立てるも、夫が裁判所に出頭せず不成立。夫と別居してから約5年以上が経過していた。そこで、弁護士が依頼を受け夫に文書で離婚を申し入れたところ、協議離婚が成立した。

春日井市・30代 女性・会社員

お子様なし
婚姻費用分担調停を申し立て、月額2万円を支払ってもらう内容で調停が成立した。一方で、夫から離婚調停を申し立てられるも、220万円の財産分与の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した。

春日井市・50代 女性・会社員

お子様なし

多数の解決実績を見る

財産分与・年金分割のよくあるご質問 FAQ

相続で得た遺産は、財産分与の対象になりますか?
年金分割のうち、合意分割の流れと方法について教えてください
年金分割のうち、3号分割の流れと方法を教えてください

離婚のよくあるご質問 一覧へ

弁護士の財産分与・年金分割コラム COLUMN

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  • 財産分与
2018.12.06

勝手にマンション売却された!財産分与はもうできない?ー名古屋の弁護士による解説コラム

離婚をした後には、財産分与を請求することができます。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は財産分与の対象となります。たとえば、購入したマンションはたとえ夫の単独名 … 続きを見る

  • 年金分割
2018.12.15

年金分割の割合はどうなる?夫婦関係パターン別ー名古屋の弁護士による解説コラム

離婚の際に年金分割が請求できることは、広く知られていることと思います。しかし、その仕組みについては、なんとなく「年金の一部をもらえるんでしょ?」という認識の方も … 続きを見る

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