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春日井市50代女性【婚姻費用の分担調停を申し立て、婚姻費用を確保し、その後、財産分与として220万円を支払ってもらう内容で調停離婚が成立した事例】

婚姻費用分担調停を申し立て、月額2万円を支払ってもらう内容で調停が成立した。一方で、夫から離婚調停を申し立てられるも、220万円の財産分与の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した。

春日井市・50代 女性・会社員

ご相談前の状況

依頼者様は婚姻期間約30年になる夫から生活費がもらえませんでした。そして、夫と別居をしました。その後、依頼者様は、夫が依頼した弁護士から、財産分与等金銭の清算をしない内容の離婚を求められました。依頼者様は、まずは婚姻費用を確保し、また、適正な内容での財産分与の清算を行うことを希望し、ご相談にいらっしゃいました。夫婦間の財産としては、預貯金や夫の退職金がありました。

当事務所での手続きの結果

ご依頼を受け、直ちに婚姻費用分担調停を申し立てました。一方で、夫は、離婚調停を申し立てました。
算定表に基づき、先に婚姻費用として月額2万円を支払ってもらう内容で調停が成立しました。その後、相互に財産を開示しあって、夫の退職金も財産分与の対象財産に含めた上、最終的に財産分与として夫が依頼者様に220万円を支払う内容で離婚調停が成立しました。

本件は、依頼者様のご希望どおり、まず婚姻費用を確保し、最終的に適正な内容での財産分与の支払いを受けて離婚することができました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【令和4年8月中旬】

調停申立て 【令和4年8月下旬】

調停離婚成立 【令和5年9月下旬】

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