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離婚調停

弁護士に離婚調停・離婚訴訟を相談・依頼したい方(離婚調停をしたい方・申し立てられた方)

離婚調停・離婚裁判でお悩みの方へ

  • 離婚の話し合いができなかった、離婚条件、協議離婚がまとまらなかった
  • 弁護士に離婚調停を依頼したい、離婚調停に同席してほしい、相手には代理人弁護士がいる
  • 離婚調停が成立しなかった、離婚裁判したい、離婚調停・離婚裁判を起こされた
まずは当事務所弁護士に
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弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 離婚の話し合い・協議離婚ができず、弁護士に依頼し、おかげ様無事に離婚できました
  • 離婚調停は弁護士が一緒で安心でした。全て任せきりにできて、満足の結果でした
  • 親切、丁寧に対応してもらえました。もっと早く依頼すればよかったです
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

離婚調停とは

  • 家庭裁判所で、夫婦が、調停委員を通して、離婚を話し合う手続きです
  • 夫婦双方が合意しなければ、離婚は成立しません
  • 裁判手続きの専門家、弁護士に代理を依頼できます
  • 離婚調停とは、協議離婚が困難な場合に、離婚調停を申し立て、家庭裁判所で、夫婦が、調停委員を通して、離婚を話し合う手続きです。
  • 夫婦双方が合意しない限り、離婚が成立しません。当事者の意思にかかわらず、証拠等に基づいて裁判所が判断する裁判とは、異なります。
  • 離婚調停も裁判手続きです。弁護士ならば代理人になることができ、ご依頼者様と調停に同席することができます。

離婚調停を当事務所弁護士に依頼するメリット

1. 実績十分な弁護士が、ご依頼者様とともに離婚調停に同席

当事務所の弁護士なら、離婚調停の実績が十分です。ご依頼者様とともに離婚調停に同席し、ご依頼者様の言い分を法的に整理、十分に主張します。適宜のタイミングで証拠を活用し、ご依頼者様に少しでも有利になるよう離婚調停を進めます。

2. 経験豊富な弁護士が、離婚調停申し立てから離婚成立後まで、広い視野でサポート

離婚調停で話し合われる内容は、夫婦生活で築いた財産の清算、慰謝料、未成年の子の親権・監護権、養育費や面会交流など、多岐にわたります。これら以外にも、例えば、転居・引っ越し、国民年金や社会保険の手続きなど、離婚後の生活に密接に関連した細かな内容が話し合われることもあります。
当事務所の弁護士なら、離婚問題に豊富な経験があります。ご依頼者様のご意向を踏まえ、広い視野でみつめ、離婚調停をサポートします。

3. 期日間の交渉を積極的に行い、迅速な解決を図る

弁護士が、ご依頼者様の代理人として相手方(夫・妻)や家庭裁判所の窓口になります。ご依頼者様が、夫(妻)やその代理人弁護士、家庭裁判所と連絡を取る必要はありません。
また、離婚調停では、1度調停が開かれてから次回の調停まで1ヶ月ほど間が空くことが多いです。その間、相手やその代理人弁護士と連絡を取り、交渉を行うことも少なくありません。当事務所弁護士なら、このような期日間のやりとりも積極的に行い、速やかな離婚問題の解決を図ります。

離婚調停の流れ

1. 離婚調停の申立て

家庭裁判所に、離婚調停の申立てを行います。

2. 第1回期日の決定と相手方の呼出し

家庭裁判所が、第1回離婚調停の日時(「期日」と呼ばれています)を指定し、相手方に対して、家庭裁判所に来るよう呼び出します。

3. 第1回調停期日

① 当事者は、家庭裁判所の指定する日時に、家庭裁判所に出頭し、待合室で待機します。

申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室、それぞれ別々に待合室があります。

② 順番が来たら調停室に入室し、調停委員と話をします。通常は、申立人からです。離婚に関する意見や条件、その他の事情を調停委員に話します。一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、申立人待合室で待機する等してください。

③ 次に、相手方が調停室に入室し、調停委員と話をします。②と同様、一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、相手方待合室で待機する等してください。

④ ②と③を交互に行います。1回では結論が出ない場合、次の調停の日時を決め、その日の調停は終了します。

4. 第2回調停期日 ~

概ね1月に1回のペースで調停期日が開かれます。

第1回と異なり、2回目以降は、家庭裁判所から呼び出しがありませんので、前回の調停で決めた次回の調停日時を忘れないようにし、時間に遅れず出頭してください。

調停当日の進行は、上記3と同様です。

5. 離婚調停の終了

離婚について話し合いがまとまり離婚調停が成立、あるいは、離婚調停が成立する見込みがないものとして調停不成立となった場合、離婚調停は終了します。

離婚調停(裁判)の弁護士費用

弁護士がご依頼者様の代理人として離婚調停(訴訟)を全て対応
着手金 20万円(税込22万円)~ 御見積
報酬金 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積)
対象となる方
◆離婚調停について、弁護士に対応を任せて、相手とかかわらず解決したい
◆協議離婚は自分で対応してきたけれど、これ以上は難しい
など。

着手金について
調停3期日分の日当を含みます
婚姻費用の調停にも対応いたします(追加着手金不要)
●離婚と併せて、調停手続内で、親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料を請求できます(追加着手金不要)

報酬金について
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません

不貞相手に対する慰謝料請求について
交渉着手金5万円(税込5万5000円)で対応いたします。

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

ご依頼者様の声 VOICE

【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
結果については、少々感情的な部分でやや不満なところもありますが、
相場というものがあるので仕方がないと思っております。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】
仕事柄、多くの人と接する機会が多く、多少なりとも、人を見る目はあると自負しております。
初めて先生方とお会いしたときにすぐにおまかせしようと思いました。
実際やりとりをしていくなかで、先生方の誠意がよく伝わってまいりました。
小林先生、本田先生にお会いできて、本当によかったとおもっております。
ありがとうございました。
【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
親権が取得できたら大変満足な結果と言えますが、ある程度は予想していた通りですので、仕方ないと思う気持ちもあります。その他は大変満足な結果となりました。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】
小林先生にお会いする前に二人の弁護士に相談しました。その二人の弁護士の対応は、温和であったものの感想程度でしかなく、アドバイスと言えるものでもありませんでした。小林先生からは初めて会ったときから、「こうしたらいいじゃないですか」と具体的な指摘を頂きました。依頼する側として求めていたのは、話を聞いて同情してくれるタイプではなく、一緒に、あるいは代わりに戦って頂ける代理人でした。結果2年近く、本当に親身に相談に乗って頂き、又、複数の相手方の代理に対して、心強く対応して頂きました。裁判という非日常な状況の中、平静を保っていられたのは、先生をはじめスタッフの方々の存在があったからです。納得のいく結果を手に入れることができ、本当に感謝しきれません。
【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
小林先生には目まぐるしく変化する事案に適確に対応・アドバイスを頂き、大変感謝をしております。幅広い知識にはこちらも大変参考になりました。また、事務員の方にも、丁寧な対応をして頂き、不安を感じることが失かったです。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】

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離婚調停の解決事例 CASE

婚姻費用分担調停を申し立て、月額2万円を支払ってもらう内容で調停が成立した。一方で、夫から離婚調停を申し立てられるも、220万円の財産分与の支払いを受ける内容で調停離婚が成立した。

春日井市・50代 女性・会社員

お子様なし
夫と離婚希望。夫婦の共有名義でローン返済中の自宅不動産があったが、持ち分を譲渡する代わりにローン債務を相手が全部引き受け、連帯保証人も外れる条件で調停離婚が成立した。

犬山市・30代 女性・会社員

お子様なし
夫との離婚を希望し、別居開始。相手は離婚を渋っていたが、最終的に調停で離婚が成立した。

春日井市・50代・女性・無職

子供1名(成人)

多数の解決実績を見る

離婚調停のよくあるご質問 FAQ

離婚調停中に気を付けること、やってはいけないことは何ですか?
調停で離婚成立後、離婚届はどのように書けばいいですか。もし出さないとどうなりますか。
離婚調停はいつまで取り下げることができますか。取下げにデメリットはありますか?

離婚のよくあるご質問 一覧へ

基礎知識 (離婚調停)

1 離婚調停とは

離婚調停は、裁判所で行われる離婚の話し合いの手続きです。

裁判官や調停委員が間に入って、手続きや話し合いをすすめます。

夫婦双方が合意しない限り、離婚は成立しません。

裁判所では、夫婦関係調整調停(離婚)と呼ばれています。

参考条文

法律上は、家事事件手続法「第三編 家事調停に関する手続」に、離婚調停の手続きや調停離婚の成立、効力等が定められています。

2 離婚調停の大まかな流れ

離婚調停の大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 離婚をしたい方が、管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。
  2. 相手方に対し、家庭裁判所から離婚調停の通知・調停への呼出状が送られる。
  3. 家庭裁判所が指定した離婚調停の日時に、当事者が出席し、話し合いが行われる。
  4. 離婚調停が成立、不成立、取り下げ等によって終了するまで、③を繰り返す。

3 離婚調停と離婚理由・離婚原因、証拠

裁判離婚する場合、民法770条1項に定める離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。

しかし、離婚調停は、話し合いの手続きであり、離婚理由・離婚原因は不要です。

同じ理由から、離婚理由・離婚原因に関する証拠(浮気の証拠としてメールやLINE、DVの証拠として診断書など)を提出する必要はありません。ただし、事案によって、離婚調停での話し合いを円滑に進めるなどのため、相手方や調停委員に証拠を提示したり、提出したりすることはあります。

4 調停前置主義

離婚したくても、協議で離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は、裁判手続きによって離婚を求めていくことになります。

もっとも、ただちに離婚裁判をすることはできません。

まず、家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条1項)。

このように、離婚裁判に先立って、調停を行わなければならない制度のことを、調停前置主義といいます。

5 離婚調停の流れ①-離婚調停を申し立てる

離婚調停は、離婚調停申立書を作成し、1200円分の収入印紙を貼り付け、必要な書類を添付して、管轄の家庭裁判所に、それらを提出して申し立てします。

また、申し立てに際しては、家庭裁判所に必要な分の郵便切手を納めてください。

離婚調停申立書が受理されると、その離婚調停について事件番号、担当の裁判官や調停委員が決められるほか、第1回目の調停を行う日程の調整が行われます。

関連記事:自分でできる離婚調停-離婚調停を申し立てる

6 離婚調停の流れ②-相手方への通知

第1回目の調停の日時が決まると、相手方に対して、呼出状(調停期日通知書)が送達されます。

呼出状には、申立人の氏名、第1回目の調停の日時、場所などが記載されています。

また、原則として、呼出状には離婚調停申立書のコピーが同封されています(同法256条1項)。

これらによって、離婚調停事件の相手方は、離婚調停が申し立てられたこと、申立人が離婚調停で求めている内容、第1回目の離婚調停の日時、場所等を知ることになります。

さらに、呼出状には、回答書(答弁書などと記載されている場合もあります)が同封されています。相手方から、第1回の調停期日までに、回答書の返送があると、裁判所が、事前に、当事者双方の主張を把握でき、円滑に調停を始めることができます。

関連記事:自分でできる離婚調停-離婚調停を申し立てられた方

7 離婚調停の流れ③-離婚調停に出席・話し合う

離婚調停の当事者は、それぞれ指定された日時に、指定された待合室に入室し、調停委員に呼ばれるまで、待機します。

第1回目の離婚調停では、申立人が先に呼ばれます。呼ばれたら、調停室に入室し、調停委員と話をします。一通り話しが終わったら、調停委員の指示にしたがい、待合室に戻ります。

次に、相手方が呼ばれ、同様に、調停委員と話をします。

調停は、このように当事者を入れ替えて行われるため、相手と顔を会わせる、また、相手も同席の上で話しをするということは、基本的にありません。

当事者入れ替えでの話し合いを繰り返し、1回の調停では結論が出ない場合、次の調停の日時を調整して、その日の調停は終了します。

以降、次のとおり、離婚調停が終わるまで、概ね1月に1回のペースで調停期日が開かれます。

関連記事:自分でできる離婚調停-当日の持ち物や服装、メモ、親子どもの同席・付き添いなど

関連記事:自分でできる離婚調停-調停の内容、スケジュール(期間、回数、日程変更、延期など)

8 離婚調停の流れ④-離婚調停を終わらせる

離婚調停は、概ね次の3通りの方法で終わります。調停が成立して終わる場合、不成立で終わる場合と申立人が離婚調停を取り下げて終わる場合です。  

関連記事:自分でできる離婚調停-離婚調停を終わらせる ※作成予定です

8-1 離婚調停が成立して終わる

当事者が、離婚に合意し、合意内容が調書に記載されて離婚調停が成立すると、離婚調停は終了します(同法268条1項)。

離婚調停が成立する場合、その合意内容を記載した調停調書が、裁判所書記官によって作成されます。

8-2 離婚調停が不成立で終わる

  当事者の話し合いが決裂し、離婚調停が成立する見込みがない場合、調停は成立しない、不成立として終了します(同法272条1項)。

8-3 離婚調停を取り下げる

離婚調停の申し立ては、離婚調停が終了するまでは、取り下げることができます。

離婚調停が取り下げられると、その離婚調停は終了し、初めからなかったものとみなされます(同法273条1項)。

なお、離婚調停を取り下げた場合でも、離婚調停において話し合いがなされた上で、調停成立の見込みがないとして取り下げられた場合は、調停前置主義の要件を満たします。

他方、離婚調停では話し合いがされないまま、調停を取り下げた場合は調停前置主義の要件を満たしません。このような場合に、離婚調停終了後、離婚裁判を考えているならば、離婚調停を不成立で終了させる必要があります。

9 離婚調停終了後の流れ・手続き

9-1 離婚調停成立後の流れ・手続き

離婚調停が成立して終了した場合、離婚調停成立の日に、離婚したことになります。しかし、離婚届を役所に提出しなければ、それが戸籍に反映されません。

そこで、離婚調停成立後の手続きとして、離婚届を提出する必要があります。

離婚調停が成立する際、どちらが離婚届を提出するか、届出義務者についても話し合われます。一般的には、離婚調停の申立人が届出人となり、この場合、調停調書に「申立人と相手方は、本日、調停離婚する」などと記載されます。他方、相手方が未成年の子の親権者になる場合など、相手方が届出人となる場合もあります。そのような場合は、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などと、調停調書に記載されます。

また、離婚調停成立後の離婚届の提出は、10日以内に行う必要があります。

届出義務者となった方は、離婚調停成立の日から10日以内に、先ほど述べた調停調書の謄本を添付して、役所に離婚届を提出しましょう。

関連記事:離婚届はどこで入手・ダウンロードできますか?

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9-2 離婚調停不成立後の流れ・手続き

9-2-1 離婚裁判を提起する

離婚調停が不成立で終了した場合、離婚は成立していません。離婚を希望する場合は、別途、離婚裁判を提起する必要があります。

離婚裁判は、管轄の家庭裁判所に、訴状を提出して提起します。この際、訴状に、離婚調停が不成立で終了したことが記載された調書(離婚調停不成立調書)の謄本を添付する必要があります。

なお、離婚調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に離婚裁判を提起すると、離婚調停を申し立てたときにさかのぼって、離婚裁判が提起されたものとみなされることから(同法272条3項)、離婚調停申立の際に納めた手数料を離婚裁判の申立手数料に充てることができます。

9-2-2 審判離婚

離婚調停が不成立で終了した場合、家庭裁判所が相当と認める場合に、調停の代わりに、離婚を認める審判をする場合があります。

審判離婚は、実務上は、あまり行われておらず、例えば、双方離婚に応じる意思があるにもかかわらず、財産分与のわずかな金額が折り合わないために、最終的な離婚調停が成立しなかった場合などで、行われることがあります。

ただし、この離婚の審判は、当事者が2週間以内に異議を申し立てれば、効力を失います(同法286条5項)。

10 まとめ

離婚調停は、当事者の合意成立を目指す、話し合いの手続きです。裁判所で行われる裁判手続きではありますが、離婚裁判ほど難しい手続きではありません。裁判所の職員や調停委員とうまくやりとりし、自分で離婚調停をすすめる方も多くいらっしゃいます。

しかし、裁判所の手続きを初めて利用される方には、不安やストレスを感じるかもしれません。

また、相手が、離婚調停に素直に応じないケースや財産や収入などの資料の開示に協力してくれないケースもあり、このような場合、専門家の助けなく離婚調停をすすめることは難しいかもしれません。

 

離婚調停では、弁護士を代理人に選任することができます。

当事務所の弁護士なら、離婚調停の申し立てはもちろん、離婚調停に同席し、裁判所や調停委員とのやりとり、相手とのやりとりも全て任せることができます。

1ヶ月に1回程度しか開かれない各離婚調停の間にも、相手方本人や相手方代理人弁護士との交渉や必要な手続きを行い、離婚調停の長期化を回避、早く終わらせるよう尽力します。

 

離婚調停が終わらない、進まない、出来るだけ早く終わらせたいなど、離婚調停でお悩みの方は、お気軽に当事務所弁護士に、離婚調停をご依頼ください。

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