はじめての離婚調停・離婚裁判に
不安や心配がある方は,弁護士に依頼できます。
裁判のプロ,弁護士が心強い味方になります。
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当事務所の弁護士なら、離婚調停の実績が十分です。ご依頼者様とともに離婚調停に同席し、ご依頼者様の言い分を法的に整理、十分に主張します。適宜のタイミングで証拠を活用し、ご依頼者様に少しでも有利になるよう離婚調停を進めます。
離婚調停で話し合われる内容は、夫婦生活で築いた財産の清算、慰謝料、未成年の子の親権・監護権、養育費や面会交流など、多岐にわたります。これら以外にも、例えば、転居・引っ越し、国民年金や社会保険の手続きなど、離婚後の生活に密接に関連した細かな内容が話し合われることもあります。
当事務所の弁護士なら、離婚問題に豊富な経験があります。ご依頼者様のご意向を踏まえ、広い視野でみつめ、離婚調停をサポートします。
弁護士が、ご依頼者様の代理人として相手方(夫・妻)や家庭裁判所の窓口になります。ご依頼者様が、夫(妻)やその代理人弁護士、家庭裁判所と連絡を取る必要はありません。
また、離婚調停では、1度調停が開かれてから次回の調停まで1ヶ月ほど間が空くことが多いです。その間、相手やその代理人弁護士と連絡を取り、交渉を行うことも少なくありません。当事務所弁護士なら、このような期日間のやりとりも積極的に行い、速やかな離婚問題の解決を図ります。
家庭裁判所に、離婚調停の申立てを行います。
家庭裁判所が、第1回離婚調停の日時(「期日」と呼ばれています)を指定し、相手方に対して、家庭裁判所に来るよう呼び出します。
① 当事者は、家庭裁判所の指定する日時に、家庭裁判所に出頭し、待合室で待機します。
申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室、それぞれ別々に待合室があります。
② 順番が来たら調停室に入室し、調停委員と話をします。通常は、申立人からです。離婚に関する意見や条件、その他の事情を調停委員に話します。一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、申立人待合室で待機する等してください。
③ 次に、相手方が調停室に入室し、調停委員と話をします。②と同様、一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、相手方待合室で待機する等してください。
④ ②と③を交互に行います。1回では結論が出ない場合、次の調停の日時を決め、その日の調停は終了します。
概ね1月に1回のペースで調停期日が開かれます。
第1回と異なり、2回目以降は、家庭裁判所から呼び出しがありませんので、前回の調停で決めた次回の調停日時を忘れないようにし、時間に遅れず出頭してください。
調停当日の進行は、上記3と同様です。
離婚について話し合いがまとまり離婚調停が成立、あるいは、離婚調停が成立する見込みがないものとして調停不成立となった場合、離婚調停は終了します。
弁護士がご依頼者様の代理人として離婚調停(訴訟)を全て対応 | |
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着手金 | 20万円(税込22万円)~ 御見積 |
報酬金 | 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積) |
着手金について
●調停3期日分の日当を含みます
●婚姻費用の調停にも対応いたします(追加着手金不要)
●離婚と併せて、調停手続内で、親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料を請求できます(追加着手金不要)
報酬金について
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません
不貞相手に対する慰謝料請求について
●交渉着手金5万円(税込5万5000円)で対応いたします。