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子の引渡し 監護者の指定

別居している子どもと暮らしたい、別居中も子どもを監護していきたい方、子の引き渡しや監護者の指定を請求された方など

子の引渡し・監護者の指定でお悩みの方へ

  • 親権争いをしており、別居中の相手が子を連れ去らないか不安。子の監護者を決めたい
  • 同居中の子を相手に連れ去られた。すぐに取り戻してほしい
  • 夫又は妻が、子どもを連れて勝手に別居を開始。子どもと暮らしたい。
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

子の引渡し・監護者の指定は、弁護士にお任せください。
子の健やかな成長・福祉のために、弁護士が心強い味方になります。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 子の監護者が決まり、安心して別居生活を送れるようになった
  • 離ればなれになっていた兄弟がようやく一緒に生活できるようになった
  • 子どもと暮らせない期間はつらかったけれど、取り戻せて本当によかった
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

子の引渡し・監護者の指定とは

  • 別居中、子が父母どちらと暮らすか、家庭裁判所の審判で決めることができます
  • 緊急の場合、仮に子を引き渡すよう求める手続きもあります

■別居中、子が父母どちらと暮らすか、どちらが監護者(子と暮らして監護する者)になるかは、父母の協議できめるのが原則です。
もっとも、
・父母の協議が調わない
・相手が勝手に子を連れて別居を開始したが、子と暮らしたい
・子を連れて別居したところ、相手が子を連れ去った
などの場合、家庭裁判所に対し、子の引渡し・監護者の指定の、調停や審判を申し立てることができます。
■家庭裁判所では、父母の監護者としての適格性・養育環境、子の意思、監護の継続性、兄弟姉妹不分離など、子の情緒の安定、子の福祉を尊重して、監護者が指定されます。
■子が連れ去られた、相手の監護では子に情緒不安がみられるなど、子に差し迫った危険がある場合、子を仮に引き渡すよう命令してもらうこと(審判前の保全処分)もできます。

子の引渡し・監護者の指定の手続き

1.子の引渡し・監護者の指定調停

子の引渡しや監護者の指定について緊急性がなく、話し合いによる解決が見込める場合、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の引渡し・監護者の指定調停の申立てを行います。
子の引渡し・監護者の指定調停の流れは、概ね、離婚調停の流れと同様です。
関連記事:離婚調停

2.子の引渡し・監護者の指定審判

2-1 子の引渡し・監護者の指定審判の申立て

子の住所地(現に居住している地域)を管轄する家庭裁判所に、子の引渡し・監護者の指定審判の申し立てを行います。
なお、子の引渡し・監護者の指定調停が調わなかった場合、自動的に子の引渡し・監護者の指定審判に移行します。

2-2 子の引渡し・監護者の指定の判断基準

子の引渡し・監護者の指定は、次のような一切の事情を総合的に考慮して、父母いずれに子を引渡し・監護させることが子の福祉にかなうか比較考量して、家庭裁判所が判断します。

  • 監護者の適格性:養育能力、健康状態や性格、子への愛情、監護の実績、経済力
  • 監護者の養育環境:居住環境、教育環境、監護補助者その他の援助体制の有無
  • 子の意思:子が15歳以上の場合は子の意見を聴取しなければなりません。15歳未満でも、年齢(目安として10歳~)によっては子の意思が尊重されます。 
  • 子の事情:環境の変化などへの適応性、年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係
  • その他:監護の継続性(出生時から現在までの生育歴・監護歴)、兄弟姉妹の不分離、母親優先(乳幼児など)

3.子の引渡しの仮処分

子の福祉が害され、早急にその状態を解消する必要があるなど、緊急の場合、審判までの仮の手続きとして、子の引渡しを求める手続(審判前の保全処分)があります。

4.子の引渡しの強制執行

子の引渡しの調停や審判があったにも関わらず、子が引き渡されない場合の手続として、強制執行手続(間接強制、意思能力のない子(乳児など)については直接強制を認めることも)があります。

弁護士費用

着手金:20万円(税込22万円)~御見積 
報酬金:30万円(税込33万円)~御見積 

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子の引渡し・監護者の指定のよくあるご質問 FAQ

親権者を決める際、子供の意思はどの程度尊重されますか?
親権はいつまで有効ですか。成年年齢引き下げでどのように変わりますか。
夫と別居し事実上の離婚状態になってから、現在の彼氏の子供を妊娠しました。この子供は、戸籍上夫の子供とされてしまうのですか。解決法はありませんか。

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