親権は子供が未成年の間だけ有効です。成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、親権も18歳の誕生日で消滅するようになりました。
1.親権の意味
親権は親権者が未成年の子供に対して持つ権利義務の総称です。
民法818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
親権の内容には財産管理権の側面と身上監護権の側面があります。財産管理権としては、子の財産に関する法律行為についての法定代理権が代表的です。
身上監護権の中には、居所指定権、懲戒権、職業許可権といった権利があります。しかし、親権は単なる権利の集合ではなく、それらの具体的な権利を全体として適切に行使して子供を保護しながら監護養育すべき責務という性格があります。
2.親権は何歳までか
親権は子供が未成年の間のみ存続し、子供が成年に達すると同時に消滅します。
これにより、成年に達した子供は親の同意を得ずに単独で有効に契約などの法律行為を行えるようになり、親による取り消しもできなくなります。住む場所や仕事についても、本人の意思で自由に選択できるようになります。
3.成年年齢引き下げによる影響
2018年6月に成立した改正民法により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられることが決まり、同改正法が2022年4月1日から施行されました。したがって、今後は子供が18歳になったと同時に親権が消滅することになります。
改正法施行の際に18歳~19歳だった方については、若干の注意点があります。その方は改正法施行日である2022年4月1日に成年に達し、その時に親権が消滅しています。
18歳の誕生日にさかのぼって成年だったことになるわけではないこと、改正法施行前に親権が行使された結果が覆されるわけではないことに注意してください。たとえば2022年3月に19歳であり、単独で行った契約を親権者が取り消した場合、改正法施行後もその取り消しは有効です。