相手に離婚の意思がない場合であっても、弁護士を通じた協議や調停によって、相手が離婚に応じることもあります。それでも相手が離婚に応じない場合、離婚裁判(訴訟)を提起し、法律上の離婚原因を主張立証することになります。裁判所が離婚原因を認めれば、判決で離婚が成立します。離婚訴訟の中で、裁判所の勧告により和解による離婚が成立することもあります。
1.合意によらない離婚の仕方
離婚には、双方の合意による離婚と、一方の請求による離婚があります。
協議離婚 合意に基づいて離婚届を出す離婚
調停離婚 調停で合意する離婚
審判離婚 調停での合意をベースに一部のみ裁判所の判断に従う離婚
裁判離婚 訴訟手続で裁判所が離婚原因の存在を認めて判断する離婚
和解離婚 訴訟中に和解で合意する離婚
認諾離婚 訴訟中に被告が全面的に請求を認める離婚
6種類の離婚の手続きについて、詳しくはよくあるご質問「離婚にはどのような種類、手続がありますか」をご参照ください。
相手と合意することなく離婚をするには離婚裁判の方法しかありません。そして、裁判では後述の離婚原因のいずれかが認められなければなりません(民法770条)。
2.離婚原因の種類と意味
離婚原因とは、民法770条1項が列挙する次の5種類の事由です。
①不貞行為(配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)
②悪意の遺棄(正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないこと)
③3年以上の生死不明
④回復見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
このうち、よく主張されるのは①と⑤です。
⑤はさまざまな事情を包含する離婚原因で、たとえば性格の不一致、性の不一致、モラハラ、セックスレスなどもこの⑤に該当するかどうかという問題として論じられます。
①の不貞と違い、ある一個の事実が認められばただちに⑤に該当するというものではなく、その事実によって婚姻関係が修復しがたいほどに破綻してしまっているかどうかが問題とされます。
そのため、一回の事実ではなく、多数回の事実の積み重ねがあって初めて認められることも多いです。
3.裁判離婚までの手続きの流れ
調停申し立て
↓
離婚調停
↓
調停不成立
↓
訴え提起
↓
離婚裁判(人事訴訟)
↓
判決
離婚の裁判には調停前置主義が適用されます。そのため、どんなに話し合いで合意が成立する見込みがないと思われても、先に調停を申し立てなければならないのが原則です。
離婚調停が不成立になった後、自動的に訴訟には移行しないので、改めて訴訟を提起しなければなりません。
訴訟では、離婚を求める側の当事者が離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。立証のためにどのような証拠が必要かについて、決まりはありません。
立証に有効と思われるさまざまな証拠方法を提出することができ、裁判官はこれを自由な心証で評価します。その結果、裁判官が離婚原因があると認めれば、原則として、判決で離婚が認められます。
4.裁判離婚成立後の手続き
離婚を認める判決が出ても、自動的に戸籍に離婚は記載されません。当事者が自分で戸籍手続きをする必要があります。
戸籍手続きは、離婚届に判決謄本と確定証明書を添付して提出することにより行います。提出期限は、判決確定から10日以内です(戸籍法77条1項、63条1項)。