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子どもとの面会交流

別居している子どもと面会したい方、離婚後に子どもに会いたい方、面会交流を請求された方など

面会交流でお悩みの方へ

  • 別居や離婚で一緒に暮らせなくなった子に会いたい
  • 面会交流請求したい/面会交流調停を申し立てられた
  • 面会交流の約束が守られない、子どもの成長・意見をふまえて面会交流の方法を変えたい
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

子どもとの面会交流は、弁護士にお任せください。
調停、審判や離婚訴訟など心強い味方になります。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 別居以来会わせてもらえなかった子どもとようやく会えて本当にうれしかった
  • 面会拒否・会いたくないという子どもの意見が尊重されてよかった(間接交流のみ)
  • 具体的な面会交流方法が決まり、毎回、相手とやりとりしなくてすむようになった
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

面会交流とは

  • お子さんが、別居や離婚で離れて暮らす父又は母と交流する権利です
  • 面会交流の方法は、調停や審判で決めることができます
  • 面会交流の不履行に対して、間接強制が認められる場合があります

・別居中や離婚によって離れて暮らす子と、父又は母の面会及びその他の交流をする方法について、父母の協議で決めることができます。
・父母の協議が調わない場合、家庭裁判所の調停で話し合うほか、審判で面会交流の可否・方法を決めることができます。
・面会交流は、子どもの福祉・子どもの利益のために行われます。調停や審判では、子どもの利益を最も優先して考慮するために、子どもの意見聴取や生活状況等に関する調査が行われることがあります。

面会交流の裁判手続き

1.面会交流調停

1-1 面会交流調停の流れ

面会交流の方法について父母の協議が調わない場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、面会交流調停の申立てを行います。
面会交流調停の流れは、概ね、離婚調停の流れと同様です。
関連記事:離婚調停

1-2 面会交流調停のポイント

・話し合いの手続き
面会交流調停は、父母が、調停委員を介して、面会交流について話し合い、合意を目指す手続きです。
・子どもの利益が最優先
面会交流は、子の年齢、性別、性格、意向・意見、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを踏まえて、子どもに精神的な負担をかけることなく、健全な成長を助けるものとなるよう、子どもの利益を最も優先して考慮する必要があります。
・調査官調査や試行的面会交流
子どもの利益を考慮するため、面会交流調停において、家庭裁判所調査官による子どもの意見聴取や生活状況等に関する調査が行われることがあります。
また、面会交流調停において、面会交流を試しに行う場合もあります(試行的面会交流)。

2.面会交流審判

面会交流調停が調わなかった場合、自動的に面会交流審判に移行します。
面会交流審判では、上記の子どもの利益や面会交流調停の経緯など、一切の事情を考慮して、家庭裁判所が面会交流の方法を決定(審判)します。

3.面会交流の強制執行手続

調停や審判で面会交流が取り決められたにもかかわらず、面会交流が実施されない場合、強制執行できる場合があります。
面会交流については直接強制は認められず、間接強制のみが認められます。
具体的には、面会交流をしない、調停や審判での約束違反に対して、金銭の支払いを命じる手続です。
なお、金銭の支払いに応じない場合、別途、財産を差押えることが可能です。
面会交流の不履行に対して間接強制が認められるには、調停や審判において、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ、子どもの引渡し方法などが、具体的に決められている必要があります。
関連記事:子どもと面会交流できない。調停での約束違反に対して何ができる?

弁護士費用

・離婚事件とセットの場合

調停着手金:なし
審判着手金:10万円(税込11万円)~御見積
報酬金:10万円(税込11万円)~御見積

・面会交流のみの場合

調停着手金:15万円(税込16万5000円)~御見積
審判着手金:15万円(税込16万5000円)~御見積 
報酬金:15万円(税込16万5000円)~御見積 
※ 過去の面会交流の実施状況など、事案の難易度に応じて金額が変わります。事前に御見積いたします。

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

ご依頼者様の声 VOICE

事務員の対応:大変満足
弁護士の対応:大変満足
解決までのスピード:大変満足
解決の結果:大変満足
【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
初めて相談の電話をかけた時、小林弁護士さんが、電話で
丁寧に相談に応じて頂き、その後も迅速に対応して頂き、感謝
しております。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】
初回の無料相談の日程が、お電話してから、アポイントが
とれるまでの日にちが2週間程先だったため、先日でアポイントが
とれるとありがたかった
【事務員の対応・弁護士の対応・解決までの処理スピード・解決の結果】
親権が取得できたら大変満足な結果と言えますが、ある程度は予想していた通りですので、仕方ないと思う気持ちもあります。その他は大変満足な結果となりました。

【事務所のサービスについてのご感想・ご意見】
小林先生にお会いする前に二人の弁護士に相談しました。その二人の弁護士の対応は、温和であったものの感想程度でしかなく、アドバイスと言えるものでもありませんでした。小林先生からは初めて会ったときから、「こうしたらいいじゃないですか」と具体的な指摘を頂きました。依頼する側として求めていたのは、話を聞いて同情してくれるタイプではなく、一緒に、あるいは代わりに戦って頂ける代理人でした。結果2年近く、本当に親身に相談に乗って頂き、又、複数の相手方の代理に対して、心強く対応して頂きました。裁判という非日常な状況の中、平静を保っていられたのは、先生をはじめスタッフの方々の存在があったからです。納得のいく結果を手に入れることができ、本当に感謝しきれません。

ご依頼者様の声を見る

面会交流の解決事例 CASE

夫と離婚希望。夫婦の共有名義でローン返済中の自宅不動産があり、今後も居住することを希望していた。そこで、住宅ローンの借り換えを行い、夫の持分の譲渡を受け、ローン債務を全部引き受けることと引き換えに、離婚慰謝料の支払義務を負わずに、協議離婚が成立した。

名古屋市・30代 女性・会社員

子1人・4歳
夫の浪費や家庭内暴力のため離婚を希望して別居開始。双方代理人を通した協議の末、協議離婚が成立。養育費は算定表通りとなり、公正証書を作成した。

名古屋市・30代・女性・会社員

子ども1名
ご依頼者様は、面会交流のたびに、元妻と連絡を取りあわなければならない煩わしさを避けるため、第三者機関を介して面会交流をする旨の面会交流調停を成立させ、離婚以来会えていなかった子どもと、定期的に会えるようになりました。。

【当事者の関係】面会交流調停 申立人:父 相手方:母 / 養育費調停 申立人:母 相手方:父

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  • 面会交流
2018.12.15

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