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東海市30代男性【第三者機関を介して面会交流することを取り決めた事例】

ご依頼者様は、面会交流のたびに、元妻と連絡を取りあわなければならない煩わしさを避けるため、第三者機関を介して面会交流をする旨の面会交流調停を成立させ、離婚以来会えていなかった子どもと、定期的に会えるようになりました。。

【当事者の関係】面会交流調停 申立人:父 相手方:母 / 養育費調停 申立人:母 相手方:父

ご相談前の状況

愛知県東海市にお住まいのKさん夫妻は、性格が合わず、度重なる夫婦喧嘩の末、婚姻から数年、2人目の子が生まれて数ヶ月が経った頃、協議離婚しました。

協議離婚に際しては、親権を元妻(母)にすることを取り決めたのみで、養育費も面会交流も全く決めていませんでした。

Kさんは、離婚した直後から、子どもに会わせるよう元妻に求めていましたが、元妻は、2人目の子どもが生まれたばかりであることなどを理由に、Kさんを子どもと会わせませんでした。

Kさんと元妻は、離婚後も、子どもとの面会をめぐって、電話やメール・LINEで喧嘩を繰り返すことになりました。

元妻は、離婚からしばらくは、Kさんの連絡に返信をしていましたが、次第に、Kさんの連絡を無視するようになり、LINEをブロックし、電話も着信拒否にするようになりました。

Kさんは、離婚後半年経っても、子どもと会うことができず、当事務所の無料相談にいらっしゃいました。

当事務所での手続きの結果

Kさんは、子どもに一刻も早く会いたいと希望されました。

他方、子どもが幼いため、面会交流のたびに、元妻と日時や場所を決めるなどのやりとりをしなければならないのは避けたいとも希望されました。

そこで、担当弁護士は、本件の解決方法として、第三者機関を介して、面会交流を実施する方法をアドバイスしました。

Kさんは、弁護士との無料相談・アドバイスを踏まえ、当事務所に、面会交流調停のご依頼をくださいました。

Kさんからのご依頼を受け、担当弁護士は、名古屋家庭裁判所(Kさんがお住まいの東海市は名古屋家庭裁判所半田支部の管轄ですが、本件の管轄は、元妻である相手方の住所地を管轄する名古屋家庭裁判所でした)に面会交流調停を申し立てました。

これに対し、相手方となった元妻は、代理人弁護士を選任の上、養育費調停を申し立てました。

担当弁護士は、代理人弁護士として全ての面会交流調停に同席し、Tさんの要望・主張を、調停委員に伝えました。

面会交流調停では、面会交流の具体的な実施方法(原則として毎月第○曜日に、何時から何時まで、子の引渡場所、第三者機関に要する費用負担など)を話し合いました。

養育費調停では、養育費算定表に基づいた毎月の養育費額を話し合いました。

離婚や慰謝料・解決金のほか、財産分与、養育費や面会交流についても話し合われました。

そして、計5回の調停を経て、面会交流と養育費いずれの調停も成立し、Tさんは、無事、子どもと定期的に会えるようになりました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【7月下旬】

第1回面会交流調停 【9月上旬】

第2回面会交流調停(第1回養育費調停) 【11月下旬】

第3回面会交流調停(第2回養育費調停) 【1月上旬】

第4回面会交流調停(第3回養育費調停) 【2月中旬】

第5回面会交流調停(第4回養育費調停)成立 【3月中旬】

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