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子の氏の変更 氏の変更

離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたい・子の氏の変更をしたい方など

子の氏の変更・氏の変更でお悩みの方へ

  • 子どもを自分の戸籍に入れたい、子どもの氏を変更したい
  • 子どもの氏の変更許可審判の方法が分からない、手続する時間がない
  • 離婚して3ヶ月経過、旧姓に戻ったが、やはり婚姻時の氏を使いたい
まずは当事務所弁護士に
ご相談ください!

子の氏の変更は、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判手続のプロ・弁護士に任せれば、
早く、楽に変更できます。
お気軽にご相談ください

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 離婚後働き始めたため、裁判所に行く時間がなく、弁護士に依頼しました
  • できるだけ早く変更したかった。弁護士に全て任せ、すぐに対応してもらえました
離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

子の氏の変更について

  • 子と、父又は母の氏が異なる場合、同じ戸籍に入ることができません
  • 子の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要です
  • 婚姻の際に氏(名字・姓)が変わった方は、離婚によって、原則として旧姓に戻ります(復氏といいます)。
  • 親権者が旧姓に戻った場合でも、自動的に子どもの氏が変更されるわけではありません。
  • 子の氏を変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
  • 離婚後、子の戸籍を、旧姓に戻った方の戸籍に移したい場合、家庭裁判所の許可を得て、子の氏を変更してからでなければ、戸籍を移すことができません。

氏の変更について

  • 婚氏続称の届出は、離婚から3ヶ月以内に役所に提出する必要があります
  • 3ヶ月経過後の氏の変更には、家庭裁判所の許可が必要です
  • 離婚後も、旧姓に戻りたくない、婚姻中の氏の使用を続けたい場合、離婚から3ヶ月以内に、婚氏続称の届を、市区町村役場に提出することで、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
  • 期間経過後に、婚姻中の名字に変更したい場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
  • 婚氏続称の届を行った後、旧姓に戻りたい場合も、同様に、家庭裁判所の許可が必要です。

関連記事:離婚後、旧姓に戻す手続き、名字を変えない・婚姻中の氏を使いたい場合の手続きは?

子の氏の変更・氏の変更を当事務所弁護士に依頼するメリット

1.弁護士に全て任せられる

離婚により旧姓に戻った・氏が変更した場合、離婚後に取るべき手続はたくさんあります。
その中でも、子の氏の変更は裁判手続が必要であり、手続が難しく、わずらわしいという方も少なくありません。
ご依頼者様に代わって、子の氏の変更許可審判・氏の変更許可審判の申立て手続きや裁判所との連絡対応など、弁護士に全てお任せいただけます。

2.スピード対応

親権者なのに子と名字が違う状態はイヤ、子どもの氏を早く変更してほしいというご要望にお応えして、ご相談・ご依頼から迅速に子の氏の変更許可審判を申し立てます。

弁護士費用

子の氏の変更

審判手続:3万円(税込3万3000円)
報酬金:なし
 ※お子様5名様まで、同一料金

氏の変更

審判手続:10万円(税込11万円)~御見積 
報酬金:10万円(税込11万円)~御見積 

離婚問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に離婚相談に対応、離婚事件を解決に導きます。

子の氏の変更・氏の変更のよくあるご質問 FAQ

再婚禁止期間について教えてください。
夫と別居し事実上の離婚状態になってから、現在の彼氏の子供を妊娠しました。この子供は、戸籍上夫の子供とされてしまうのですか。解決法はありませんか。
離婚後300日以内に出産した場合、子供の戸籍はどうなりますか。子供は元夫とは別の男性の子供で、妊娠した時期は離婚前です。

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