民法772条の嫡出推定のため、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、そのように記載しないと出生届を受理してもらえません。しかし、懐胎した時期にすでに夫婦が事実上の離婚状態だったなど、婚姻の実態が外形上失われていた事情があれば、嫡出推定が及ばないとされます。この判断は裁判所でしか行えないので、親子関係不存在確認または強制認知の手続きが必要です。この手続きを経れば、子供は夫の嫡出子ではなく母の非嫡出子となります。
目次
1.300日問題の解決法
婚姻中に懐胎した子供については、民法772条の嫡出推定制度の適用があります。婚姻成立から200日経過後に生まれた子供、および離婚などによる婚姻解消から300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐胎した子供と推定されるので、嫡出推定制度の適用があります。
嫡出推定制度は、「妻が婚姻中に懐胎した子」を一律に夫の子とし、もし疑義があれば夫から嫡出否認をすることで父子関係を否定できることにする一方、夫以外からは親子関係が争えず、夫から争うことができるのも出生後1年間に限定することで、子供の身分関係の早期安定を図る制度です。
しかし、婚姻中に懐胎した子供が夫の子ではない場合、そして、とくに離婚によって元夫に嫡出否認をしてもらうことが難しくなっている事情がある場合、嫡出推定制度が足かせとなってしまい、元夫の子でないにもかかわらず元夫の嫡出子として戸籍の記載がされてしまうケースや無戸籍となるケースが生じ問題になっています。これを300日問題と呼んでいます。
300日問題には一定の解決法があります。
①離婚後の懐胎であるという医師の証明
嫡出推定が及ぶのは「婚姻中に懐胎した子」のみです。懐胎時期が婚姻中ではない場合、嫡出推定は及ばず、この制度は適用されません。そのため、離婚後300日以内に生まれたことによって嫡出推定の適用がある子供であっても、離婚後の妊娠であるという医師の証明書があれば推定が覆され、非嫡出子として出生届を出せる扱いとされています。
関連記事:離婚のよくあるご質問「離婚後300日以内に生まれた子供を元夫の子としないために必要な「医師の証明」とはどういうものですか」
②実質的に嫡出推定が及ばない主張(親子関係不存在確認または強制認知)
さらに、「婚姻中に懐胎した子」に当たっていても、実質的に嫡出推定が及ばないとされる場合があります。この主張をするためには、後述のように親子関係不存在確認または強制認知の手続きが必要です。
③夫/元夫による嫡出否認
上記①②のどちらかに当たらない限り、嫡出推定が及んでいるため夫/元夫による嫡出否認以外の方法で父子関係を否定することはできません。
関連記事:離婚の用語集「嫡出否認の訴え」
④無戸籍状態での住民票登録
無戸籍はお勧めできるものではありませんが、①~③の手続き中などにどうしても無戸籍になってしまう場合、無戸籍でも住民票登録はできる制度があります。
2.「実質的に民法772条の推定を受けない」とは
上記の解決法②について、さらに解説します。
嫡出推定制度は妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子であることが多いという一種の経験則をベースにしていますが、その経験則が当てはまらないケースも考えられます。たとえば夫が刑務所に収監されている間に妻が懐胎した子供は、夫の子であるはずがありません。そのように、客観的に見て夫の子であるはずがないという事情がある場合、実質的に民法772条の推定を受けないとして、嫡出推定の適用を除外する考え方があります。「推定の及ばない子」と呼ぶこともあります。
この考え方は判例によって認められており、これまでに次のような例があります。
事例①:事実上の離婚状態になって2年半後に離婚が成立し、その間夫婦間の交渉は一切なく、離婚の約4か月後に出産した事例(最高裁昭和44年5月29日判決)→嫡出推定は及ばない
事例②:夫が太平洋戦争に出征し、その間夫婦間の交渉は一切なく、夫が帰還してから約6か月後に出産した事例(最高裁平成10年8月31日判決)→嫡出推定は及ばない
しかし、次の事例では嫡出推定が及ぶとされました。
事例③:夫婦が不仲となって別居したが、別居開始から1か月後に1度夫婦間の性交渉があり、別居開始から約9か月後に出産した事例(最高裁平成10年8月31日判決)→嫡出推定は及ぶ
3.どのような場合に「実質的に民法772条の推定を受けない」とされるのか
どのような場合に「実質的に民法772条の推定を受けない」と認められるのかについて、明確な基準は示されていません。これまでの判例に照らせば、戦争への出征や刑務所への収監など、物理的に性交渉が不可能な状況が典型例です。事実上の離婚や別居もそのような事情に含まれますが、別居後に性交渉があったような場合は認められない可能性が高いです。
具体例
- 長期の海外出張
- 長期の刑務所収監
- 長期の戦争出征
- 事実上の離婚状態
- 長期間の別居(その間性交渉はなし)
4.「実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子」に当たる場合の手続き
戸籍の窓口では形式的な判断しか行うことができないため、婚姻中の懐胎ではあるが「実質的に民法772条の推定を受けない」という主張は、戸籍の窓口では受け付けられません。裁判所でその旨の確定判決(または確定判決と同一の効力を有するもの)を取得して、それを戸籍窓口に提出することで、戸籍に反映させることができるようになります。
そのために裁判所で行うことができる手続きは親子関係不存在確認の訴えと、強制認知(認知の訴え)の2種類あります。いずれも調停前置主義の適用があるため、訴え提起の前に調停を申し立てます。調停段階で合意ができれば、訴え提起の必要はなくなります。ただし、合意だけでは終結せず、家庭裁判所が合意内容に問題がないか調査したうえで、合意内容に沿った審判を行うことになっています。
親子関係不存在確認と強制認知の間でどちらの手続きを選ぶかについて、優先順位はありません。ただし、両手続きには下表のような違いがあります。
関連記事:離婚のよくあるご質問「強制認知とは?手続きの流れ、強制認知の場合の認知届の提出方法は?」
親子関係不存在確認調停 |
認知調停 |
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申立人 |
子、父、母、または親子関係について直接身分上の利害関係を有する第三者 |
子、子の直系卑属(孫など)、法定代理人(母など) |
相手方 |
戸籍上などで父(元夫など)とされている人 |
血縁上の父 |
管轄 |
相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
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申立費用 |
収入印紙1200円分 予納郵券(連絡用の費用としてあらかじめ裁判所所定の金額分の郵便切手を納めるもの) ※場合により鑑定費用約10万円がかかる |
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申立ての必要書類 |
申立書、戸籍謄本等(裁判所によって異なる可能性があるため要確認) |
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申立ての趣旨 |
相手方と子の間に親子関係が存在しないことの確認を求める |
相手方が子を認知することを求める |
調停の内容 |
相手方と申立人の間で、親子関係が存在しないことについて合意ができれば、裁判所が必要な調査(DNA鑑定等、費用は申立人が負担)を行った上で、合意が正当と認められる場合には合意に沿った内容の審判を出します。もし合意ができなければ、調停は不成立となって終了します。 |
相手方と申立人の間で、申立人が相手方の子であることについて合意ができれば、裁判所が必要な調査(DNA鑑定等、費用は申立人が負担)を行った上で、合意が正当と認められる場合には合意に沿った内容の審判を出します。もし合意ができなければ、調停は不成立となって終了します。 |
調停不成立後の手続き |
親子関係不存在確認の訴えを提起(自動的には移行しないので訴状提出が必要) |
認知の訴えを提起(自動的には移行しないので訴状提出が必要) |
審判または判決後の手続き |
出生届を出していない場合:審判書謄本または判決謄本を添付して出生届を行う 出生届を出している場合:確定から1ヶ月以内に確定証明書(裁判所に申請して取得)、審判書謄本または判決謄本を提出して戸籍訂正の申立てをする |
5.夫/元夫の関与なしに手続きできるか
上記2種類の手続きのうち、親子関係不存在確認は夫/元夫を相手方とする必要があり、関与は必須になります。相手方が出席せずに訴訟まで進んで事実上顔を見ることなく手続きが終了する可能性はありますが、相手方への申立書の送付などは避けられません。
これに対し、強制認知の手続きは夫/元夫の関与なしに進められる可能性があります。まず当事者については子が申立人、血縁上の父が相手方となるので、夫/元夫は申し立ての時点では関与しません。ただし、家庭裁判所が調査のために夫/元夫の話を聞こうとする場合があります。たとえば、本当に別居が長く続いていて性交渉もなかったのかを調査するためなどが考えられます。実務上、DNA鑑定で相手方との血縁関係が証明できていれば、夫/元夫は関与させずに審判が出るケースが多いとは言われていますが、絶対ではなく、強制認知でも夫/元夫の関与の可能性は残ることに注意が必要です。