強制認知とは、非嫡出子・婚外子について、子の父が任意に認知しない場合に、認知調停や認知訴訟で認知させることをいいます。
審判や判決で強制認知を受けた場合でも、認知届の提出は必要です。
目次
1 強制認知とは
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、非嫡出子・婚外子といいます。
非嫡出子・婚外子について法律上の父子関係を成立させるには、父が子を認知することが必要です(民法779条)。
認知の方法は、任意認知と強制認知の2種類があり、強制認知とは、子の父が任意に子を認知しない場合に、認知の訴えによって認知させることをいいます。
2 認知の訴えの手続き・流れ
2-1 認知の訴えの提訴権者・期限
認知の訴えは、子、子の法定代理人などが提起できます(同法787条)。
子の出生後であればいつでも訴えることができますが(胎児の強制認知はできません)、父の死亡から3年を経過すると、訴えを提起できなくなります(同条ただし書)。
2-2 認知調停
認知の訴えは、調停前置主義の適用があります(家事事件手続法257条、同244条、人事訴訟法2条2号)。
したがって、認知訴訟に先立って、相手方である父の住所地を管轄する家庭裁判所に、認知調停を申し立てます。
当事者で管轄の合意がある場合は、合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
認知調停において、当事者間で、子が父の子であるという合意ができた場合、家庭裁判所が必要な調査を行った上で、その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。
2-3 認知訴訟
合意ができなかった場合、認知訴訟を提起し、父子関係が認められるかを争うことになります。
認知訴訟では、裁判所が、当事者の主張や証拠、調査により明らかとなった事実等に照らして父子関係があると認めた場合、判決によって強制的に認知させることができます。
3 強制認知を受けた場合の認知届の提出方法
強制認知が認められた場合でも、役所に認知届を提出する必要があります。
3-1 届出人
認知調停の申立人・認知訴訟の原告が、届出人となります。
3-2 認知届の届出期間
審判認知又は判決認知の確定から10日以内に、認知届を提出する必要があります。
3-3 認知届の届出先
認知届は、子又は父の本籍地の市区町村役場、又は、届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
3-4 必要書類・持ち物
- 認知届:役所の窓口で用紙をもらえます。認知届の用紙をダウンロードできるようにしている市区町村もあります。
- 印鑑:認め印可。実印である必要はありません。役所の窓口に持参してください。
- 届出人の戸籍謄本:届出人の本籍地以外で届出をするときに必要です。
- 届出人の本人確認書類:運転免許証、旅券(パスポート)など
- 審判謄本又は判決謄本:事件を扱った家庭裁判所でもらえます。
- 審判又は判決の確定証明書:同上
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