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認知・認知請求【にんち・にんちせいきゅう】

認知・認知請求【にんち・にんちせいきゅう】

認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)について、その子と父の法律上の父子関係を成立させる手続きです。
認知請求とは、非嫡出子の父に対し、認知を求めることをいいます。

 

解説

1 認知・認知請求とは

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、非嫡出子といいます。

非嫡出子は、父又は母が認知することができます(民法779条)。

認知によって、法律上の親子関係が成立します。

母子関係は、妊娠と出産によって当然に成立されることから、認知は、父子関係で問題となります。

認知請求とは、非嫡出子について、子の父に対し、認知するよう求めることをいいます。

2 認知の効力

認知の効力は、子の出生の時にさかのぼり、子が生まれたときから認知した父との間に親子関係があったことになります(同784条)。

父と法律上の親子関係が認められることで、父の相続権が認められるほか、父に対して扶養を求め(養育費請求)、また、父親を親権者とすること(同819条4項)や父の氏を名乗ることも可能となります(同791条1項)。

3 認知の方法

認知は、子の父が任意で行う方法(任意認知)と、裁判手続きによって行う方法(強制認知)があります。

4 認知と相続

4-1 違憲判決と民法改正

先に述べたとおり、非嫡出子は、認知により、父の相続人となります。

非嫡出子の父の法定相続分について、かつて民法では、嫡出子の2分の1とされていました(旧法900条4号但し書き)。しかし、平成25年9月4日、違憲判決が出され、同年12月に民法改正、現在は、嫡出子も非嫡出子も、法定相続分は同じとなっています。

4-2 遺産分割と認知

認知は、遺言によってすることもできますし、父の死後も3年以内であれば認知の訴えを提起できます(同781条2項、同787条)。

子が認知を受けた時点で、父が死亡し、遺産分割も行われてしまっていた場合、その他の共同相続人に対して、価格賠償することができます(同910条)。

 

関連条文

民法779条

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

同781条

第2項 認知は、遺言によっても、することができる。

同784条 

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

同787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

同791条

第1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

同819条

第4項 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

同900条

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

 

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