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嫡出否認の訴え【ちゃくしゅつひにんのうったえ】

嫡出否認の訴え【ちゃくしゅつひにんのうったえ】

嫡出否認の訴えとは、嫡出の推定を受ける嫡出子について、法律上の子の父が、父子関係を否認するための裁判手続きをいいます。

 

解説

1 嫡出否認の訴えの対象は推定される嫡出子

民法上の分類として、子は、法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子(嫡出子といいます)と、そうでない子(非嫡出子といいます)に、分類されています。

嫡出子は、さらに、推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられます。

嫡出否認の訴えは、上記の分類の内、推定される嫡出子についての親子関係を争う裁判手続きです。

推定される嫡出子とは、①妻が婚姻中に妊娠した子、または、②婚姻成立の日から200日経過後または婚姻の解消又は取り消しの日から300日以内に生まれた子をいいます(民法772条。詳しくは、嫡出子の解説を参照ください)。

推定される嫡出子との親子関係を争いたい場合、嫡出否認の訴えによるほかありません。

2 嫡出否認の訴えの提訴権者

嫡出否認の訴えを提起できるのは、夫に限られています(同法774条)。

妻である母や、子には、提訴権がありません。

また、夫が、子の出生後に、その子が妻との間に生まれた子であると承認した場合、夫も、否認権を失うことになります(同776条)。

3 嫡出否認の訴えの期限

嫡出否認の訴えは、夫が、子の出生を知ってから1年以内に提起しなければなりません(同法777条)。

4 嫡出否認の訴えの手続き・流れ

嫡出否認の訴えは、調停前置主義の適用があります(家事事件手続法257条、同244条、人事訴訟法2条2号)。

したがって、子ども又は親権を行う母の住所地を管轄する家庭裁判所に、嫡出否認調停を申し立てます。

当事者で管轄の合意がある場合は、合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。

嫡出否認調停において、当事者間で、夫の子でないという合意ができた場合、家庭裁判所が必要な調査を行った上で、その合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。

合意ができなかった場合、嫡出否認訴訟を提起し、父子関係を争うことになります。

5 親子関係不存在

子や母が親子関係を争いたい場合、また、提訴期限経過後に父が親子関係を争いたい場合の手続きとしては、親子関係不存在確認の訴えがあります。

しかし、親子関係不存在確認の訴えでは、嫡出の推定を覆すことができないことに注意が必要です。

なお、上記1の①②の期間に妊娠、子が出生した場合でも、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定は及びません。したがって、このような場合には、親子関係不存在確認の訴えで、親子関係を争うことができます(詳しくは、親子関係不存在確認の訴えの解説を参照ください)。

 

関連条文

民法772条

第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

第2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

同774条

第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

同775条

前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

同776条

夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

同777条

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

家事事件手続法244条

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

同257条

第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

人事訴訟法2条

この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

1号 (略)

2号 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

3号 (略)

 

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