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面会交流の間接強制を認めた判例ー名古屋の弁護士による解説コラム

面会交流の間接強制を認めた判例ー名古屋の弁護士による解説コラム

離婚や別居で子供と会えなくなった親は、面会交流を請求することができます。

家庭裁判所の調停や審判で、面会をさせるかどうか、させるとしてその頻度や方法はどうするかなどが定められますが、その内容を確実に実現できるかは別問題です。典型的な例として、離婚して親権者となり子供と同居する元妻が、元夫と子供との面会を一定の条件の下でさせなければならないという内容の調停が成立しているとします。しかし、実際に面会を実施する段階になって元妻が履行を拒絶した場合に、元夫にはどのような手段が取れるのでしょうか。

1.面会交流とは

面会交流とは、子供と同居していない親(非監護親)が、面会や文通、メールのやりとりなどで子供と交流することです。民法766条1項で「子の監護について必要な事項」の一種として規定されています。父母が離婚する際に協議で定めることができ、協議ができなければ家庭裁判所に調停・審判を求めることができます。離婚前の別居中であっても、766条の類推により、同様に家庭裁判所に調停・審判を求めることができます。

2.面会交流の具体的な方法

面会交流にはいろいろなスタイルがありえます。最も一般的なのは、月1回程度、指定の場所で指定の時間に相手親に子供を引き渡して、また指定の時間に引き取るといった形です。その他には夏休みなどの長期休みに何泊かの宿泊を認める例もあります。また、面会は認めず、文通やメールのみにしたり、ビデオ通話を利用することもあります。面会を認めるが第三者の立会いを条件とすることもでき、そのための民間事業者も存在します。

3.面会交流は誰のため?

親がわが子との面会を求めるのは自然な感情ですが、子にとってもまた、通常は両方の親から愛情を受けて育つことが大切です。判例実務上、面会交流は親の権利というより子の福祉のためと位置付けられています。そこで、親が面会交流を請求して調停・審判を申し立てた場合、親の暴力など子の福祉を害するような特段の事情がない限り面会が認められます。子の福祉が最優先事項なので、その点を検討するため、家庭裁判所調査官の調査が行われる場合が多いようです。もっとも、ひとたび調停や審判で面会交流の内容が定まれば、非監護親が監護親に対してその内容の履行を請求する権利を有します。

4.面会交流の実現のために

監護親に100%確実に履行をさせるための手段は、実はありません。お金の請求と違って、裁判所が子供を強制的に引き取って非監護親に引き渡すということは人道に反し、できません。しかし、そこまではいかなくても、なんらかの法的な手段で圧力をかけることはできないのでしょうか。近時の有名な判例を紹介します。

5.最高裁平成25年3月28日決定

5-1.概要

平成16年に婚姻し、平成22年に離婚した元夫婦の事案です。平成18年生まれの娘が1人おり、離婚の際に親権者は母と定められました。平成24年、元夫からの申立てを受けて、元妻は娘と元夫との月1回の面会交流を許さなければならないとする審判がされ、確定しました。元夫がこの審判に基づいて面会を求めたところ、元妻は娘が面会交流に応じない、娘に悪影響を及ぼすとして面会交流を拒絶しました。そこで、元夫が裁判所に間接強制決定を求める申立てをし、裁判所は不履行1回につき5万円の支払いを命じる間接強制決定をしました。元妻はこれに対して執行抗告を申し立てたが棄却され、さらに最高裁に許可抗告を申し立てました。

5-2.判決の引用

監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。

5-3.解説

元夫が求めた間接強制とは何かについて、まず説明します。債権については原則として強制履行を求めることができますが(民法414条1項)、その強制の方法には3種類あります。まず、物の引渡しを目的とする債権については、差押え・競売などの実力行使でその内容を実現することが認められ、これを直接強制といいます。一方、人のなんらかの行為を目的とする債権については、直接強制は認められない代わり、第三者にその行為を行わせてその費用を請求する代替執行が認められます(民事執行法171条)。また、代替執行もできない場合には、不履行に対して一定の金銭の支払いを義務付ける間接強制の方法があります(民事執行法172条)。面会交流を求める権利の強制履行は、直接強制や代替執行によることはできません。では間接強制はできるのかということについて、従来は反対の立場もありましたが、これを認める下級審判例も出ている状況でした。

本決定で最高裁は、一定の条件の下で、面会交流の間接強制は認められるという立場を表明しました。一定の条件とは、面会交流の内容について定めた審判や調停条項が十分に具体的であり、「監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる」ことです。

本件の元になった審判では、面会交流の内容が主に次のように定められていました。
①面会交流の日程等:月1回、毎月第2土曜日の午前10時〜午後4時、場所は娘の福祉を考慮して元夫の自宅以外で元夫が定めた場所とする
②面会交流の方法:娘の受渡し場所は元妻の自宅以外の場所で、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときはJR甲駅東口改札付近とする
③娘の病気などやむを得ない事情により①の日程での実施ができない場合、当事者間で娘の福祉を考慮して代替日を定める
④元妻は、元夫が娘の入学式、卒業式、運動会等の学校行事に参列することを妨げてはならない
以上の内容を吟味して、本決定は「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえる」と評し、間接強制をすることができると結論づけました。

本決定を踏まえると、面会交流の内容は常に詳細に定めておいた方がよいように思えるかもしれませんが、面会交流は子供のためという側面が最も重視されることを忘れてはなりません。子供の福祉を考えれば、本来は親同士が協力しあって面会交流が実現されることが望ましく、柔軟な対応が可能なように曖昧さを残した定め方をすることも必要なのです。その場合、本決定の基準に照らして間接強制はできないことになるでしょう。間接強制できるような定め方をするか、できない定め方をするかは審判の場合、裁判所の裁量に委ねられていますが、たとえば過去にも面会交流が定められたがそれでは実現できずに再度調停・審判が申し立てられた場合、監護親がはじめから強く面会を拒否している場合などには、間接強制可能な定め方がされる可能性が高くなります。

なお、本件で元妻が主張したように「子供自身が会いたがっていない」という場合には間接強制を認めるべきでないのではないか、という問題もあります。これについても本決定は回答を示しています。簡単に述べると、面会交流を認めた審判がすでに会いたくないという子供の心情も踏まえた上でそれでも面会交流が必要だという判断を示しているので、会いたいくないと言っているからといって面会交流させなくてもよいことにはならないし、もしも会いたくないという子供の態度が審判後に生じた新しい事情である場合、審判の内容を変更するための審判・調停や新たな審判・調停を申し立てることもできる、ということです。元妻側の不服の理由はこの点だったので、許可抗告は棄却に終わりました。もっとも、子供の年齢が高くて、子供が拒絶している場合にいくら親ががんばってもそもそも連れてくることが不可能といった場合には、間接強制は相当でないともいわれています。

6.まとめ

面会交流に相手親が応じようとしない場合、審判や調停でどのような定められ方をしているかにより対応が異なります。本決定の基準を満たす程度に具体的な内容であれば、すぐに間接強制が可能です。そうでなければ、面会交流が相手親の拒絶により実現しないことを訴えてただちに再度の調停・審判を申し立てるのがよいでしょう。

関連する法律・条文引用

民法766条1項、414条1項、民事執行法171条、172条、173条

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