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犬山市30代女性【財産分与としてローンの残っている自宅不動産の持ち分を手放し、ローンを引き受けてもらった事例】

夫と離婚希望。夫婦の共有名義でローン返済中の自宅不動産があったが、持ち分を譲渡する代わりにローン債務を相手が全部引き受け、連帯保証人も外れる条件で調停離婚が成立した。

犬山市・30代 女性・会社員

ご相談前の状況

依頼者様は婚姻期間4年になる夫との離婚を希望しており、ご自身で話し合おうとしても夫が応じようとしないため、ご相談にいらっしゃいました。夫婦間の財産としては、共有名義(2分の1ずつ)の自宅不動産があり、ローンの残高が約3000万円残っていました。

当事務所での手続きの結果

ご依頼を受け、まずは協議を試みましたが、夫はやはり応じない意向だったため、調停を申し立てました。調停の段階で夫が離婚自体には応じる方向となり、財産分与に関する協議を行いました。

依頼者様は自宅不動産の取得を希望していなかったため、持ち分を夫に譲渡し、その代わりに依頼者様はローン債務から一切解放される形を目指しました。当然ながら、ローン債務の引き受けや連帯保証の解約は銀行の同意が必要であり、一般的には難しいです。しかし、本件では銀行が同意し、依頼者様の希望に沿った解決ができる見込みとなりました。

そこで、調停条項ではローン債務の解放に関する手続きを夫側の義務とし、引き換えに依頼者様が持ち分を財産分与するという条件を入れて、調停離婚を成立させました。後日、調停に従った手続きがきちんと行われたことも確認し、解決となりました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【9月中旬】

調停申立て 【3月上旬】

調停離婚成立 【11月下旬】

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