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財産分与【ざいさんぶんよ】

財産分与【ざいさんぶんよ】

財産分与とは、離婚をする際、または、離婚後に、夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めることをいいます。
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算として財産の分与を求める場合、離婚後の経済的弱者に対する扶養として財産の分与を求める場合と、離婚原因を作った有責配偶者に対する慰謝料として財産の分与を求める場合があります。

 

解説

1 財産分与とは

離婚をした夫婦の一方は、他方に対して、財産の分与を求めることができます

(民法768条1項)。

財産分与には、次の3つの性質があると言われていますが、実務上主に問題となるのは、1の清算的財産分与です。

・清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算として財産の分与を求めること

・扶養的財産分与

離婚後の経済的弱者に対する扶養として財産の分与を求めること

・慰謝料的財産分与

離婚原因を作った有責配偶者に対する慰謝料として財産の分与を求める

2 財産分与の対象

清算的財産分与の対象となる財産は、①夫婦が婚姻中に、②協力して形成した財産です(同条3項)。

①婚姻前や離婚後に形成した財産は、財産分与の対象になりません。

②夫婦の協力なく得た財産(相続や一定の贈与など)は、財産分与の対象になりません。

このように、清算的財産分与の対象とならない財産は、特有財産と呼ばれます。

3 財産分与の時期

財産分与は、離婚に際し、離婚条件として請求でき、また、離婚後に請求することもできます。

ただし、離婚後2年を経過すると、請求できなくなります(同条2項但し書き)。

4 財産分与の方法

財産分与は、夫婦の話し合い、協議によって、行うことができます。話し合いや協議ができない、調わないときは、家庭裁判所の調停、審判や裁判で財産分与することができます(同条3項)。

離婚時に財産分与を請求するか、離婚後に財産分与を請求するかで、裁判手続きの流れ(調停、審判、裁判)が異なります。

 

関連条文

民法768条 

第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、の限りでない。

第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

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