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清須市50代男性【過大な生活費・婚姻費用の分担請求を、審判で、大幅に減額した事例】

ご依頼者様は、別居中の妻から、月額25万円を超える生活費・婚姻費用の分担請求を受けました。婚姻費用調停は不成立となり、審判に移行、当事務所弁護士の主張立証活動の結果、婚姻費用は月額1万円以下、大幅に減額されました。

【当事者の関係】 婚姻費用調停・審判 申立人:妻 相手方:夫 子:なし

ご相談前の状況

清須市にお住まいのKさんは、不動産を十数件所有しており、主に不動産賃貸業を営んで生計を立てていました。

妻とは性格が合わず、不仲な状態が続いていたところ、ある日、大げんかしたのを機に、空室になっていた自身所有の不動産に移り住み、別居を開始しました。

Kさんは、妻に対し、離婚を求めましたが、妻はこれを拒否し、Kさんに対し、月額25万円を超える生活費・婚姻費用の分担を求めて、婚姻費用分担調停を申し立てました。

過大な生活費・婚姻費用の分担請求に困ったKさんは、当事務所弁護士に相談、事件を依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、代理人弁護士として、婚姻費用分担調停に同席し、Kさんの収入資料を示した上で、過大な生活費・婚姻費用の支払いを拒絶しました。

調停は不調に終わり、審判に移行しました。

担当弁護士は、Iさんに代わってすべての審判期日に出廷しました。

また、審判では、Kさんの収入を明らかにした上、妻も正社員として働いており一定の収入があること、妻が住んでいる住居はKさんの所有で家賃が一切かかっていないことなどを主張立証しました。

その結果、Iさんの主張が全面的に受け入れられ、Iさんの婚姻費用分担額は、月額1万円以下と認められました。

なお、本件は、Kさんが不動産賃貸業以外にも複数の事業を行っていたため収入の算定が困難であった上、妻が収入や資産に関する資料を積極的に開示しないなどの事情により、審判が長期化しました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【3月上旬】

第1回婚姻費用分担調停 【4月中旬】

第2回婚姻費用分担調停 【5月中旬】

第3回婚姻費用分担調停 【6月下旬】

第4回婚姻費用分担調停(不成立で終了)【7月下旬】

 

婚姻費用分担審判に移行

第1回婚姻費用分担審判 【9月下旬】

第2回婚姻費用分担審判 【10月下旬】

第3回婚姻費用分担審判 【11月下旬】

第4回婚姻費用分担審判 【2月中旬】

第5回婚姻費用分担審判 【3月中旬】

第6回婚姻費用分担審判 【4月中旬】

   審判       【6月下旬】

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