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名古屋市40代女性【子ども(中学生)の意向を尊重し、間接交流のみの面会交流調停が成立した事例】

ご依頼者様のお子様は、別居中の父と会うことを拒絶していました。けれど、相手側から、面会交流調停を申し立てられました。調停において子どもの意向を伝え、間接交流のみの面会交流調停が成立しました。

【当事者の関係】面会交流調停 申立人:父 相手方:母 利害関係人:未成年の子

ご相談前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのNさんと夫は、性格が合わず、あまりうまくいっていませんでしたが、子どもにはそれが伝わらないよう、気をつけて生活していました。

夫は、子どもが中学生になったのを機に、Nさんに対して、離婚を申し入れました。けれど、Nさんが離婚を拒否したため、Nさんの同意を得ず、子どもと話すことも一切せず、勝手に実家に帰り、別居を開始しました。

子どもは、何も知らされず、父が勝手に別居を開始したことに大変傷ついた様子でした。

夫が子どもに会おうと家に来ても、ドアに鍵を掛けるなど、父と面会することを断固拒否しました。Nさんが、子どもの気持ちを代弁しても、夫は感情的になり、全く理解しようとしませんでした。

そして、別居開始から半年ほど経った頃、夫は、Nさんを相手に、面会交流調停を申し立てました。

困ったNさんは、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、夫に対し、Nさんとの連絡は代理人弁護士を通して行うこと、許可なくNさんの自宅を訪れることのないよう忠告する内容の通知書を、内容証明郵便で送付しました。

そして、面会交流調停にNさんとともに同席し、調停委員を介して、子どもの心情、現状等を伝えました。家裁調査官にも協力してもらい、一般論として、思春期・反抗期の子どもとの接し方等を、Nさんと夫それぞれに説明してもらいました。

家裁調査官による子どもの意向調査も試みましたが、子どもが断固拒否したため、調査は行えませんでした。

結果として、子どもの意向に反して直ちに面会交流を強行することは、子どもの福祉に反することを、夫も理解し、間接交流のみを認める内容の面会交流調停が成立しました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【6月下旬】

第1回面会交流調停 【7月中旬】

第2回面会交流調停 【8月下旬】

第3回面会交流調停 【10月上旬】

第4回面会交流調停(成立) 【11月中旬】

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