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名古屋市30代男性【DNA鑑定の後、親子関係不存在審判で、父子関係の不存在が確認された事例】

ご依頼者様は、妻が浮気した後に出産した子との親子関係を疑い、親子関係不存在調停を申し立て。生物学的な親子関係は存在しない旨のDNA鑑定結果及び当事者の合意を踏まえ、親子関係不存在確認の審判がなされました。

【当事者の関係】親子関係不存在調停・審判 申立人:父 相手方:戸籍上の子(法定代理人親権者母) /  離婚調停 申立人:夫 相手方:妻

ご相談前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのKさんは、妻とは事実婚でした。事実婚から数年経った頃、妻から妊娠したことを告げられました。

同頃、Kさんと妻はあまりうまくいっていない状況でしたが、夫婦関係をやりなおす好機ととらえ、子の誕生直前に入籍しました。

子の出生からしばらく経った頃、Kさんは、妻が浮気をしていたことを知りました。妻は、Kさんに対して、浮気したことを謝罪し、Kさんも、一度はこれを受け入れました。しかし、妻が浮気していた時期と子の妊娠時期が重なっていたこと、子と自分が全く似ていないことなどから、Kさんは、その子と自身の血縁関係を疑いました。

Kさんと妻は、その後夫婦関係がうまくいかなくなり、Kさんは、妻との離婚を希望しました。また、入籍後200日経過前に生まれた子について、仮に、血のつながりがないなら戸籍上の父子関係を無くしてほしいと、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所での手続きの結果

担当弁護士は、ご依頼後すぐに、子を相手方として親子関係不存在調停を申し立てるとともに、妻を相手方として離婚調停を申し立てました。

そして、いずれの調停にもKさんとともに同席し、Kさんと子のDNA鑑定を実施するよう求めました。

その後、DNA鑑定が行われ、生物学上の父子関係が否定されました。

妻は、Kさんの要求を全面的に受け入れました。

妻が、Kさんと子の親子関係がないことを認め、離婚に応じたことから、Kさんは、子との親子関係がないことを確認する旨の審判を受け、妻とも離婚調停が成立しました。

ご依頼から、親子関係不存在の審判まで約4ヶ月、調停離婚成立まで約5ヶ月の早い解決となりました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼          【5月下旬】

親子関係不存在調停、離婚調停申立 【6月上旬】

第1回親子関係不存在調停・離婚調停【8月中旬】

DNA鑑定実施          【9月上旬】

DNA鑑定結果          【9月下旬】

第2回親子関係不存在調停(成立)・離婚調停【9月下旬】

親子関係不存在審判        【9月下旬】

第3回離婚調停(成立)      【10月上旬】

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