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名古屋市50代女性【私学進学のための養育費調調停が成立した事案】

ご依頼者様は、未成年の子どもが、高校卒業後、私学への進学を希望したため、養育費として進学費用を要求しました。相手方が支払いを拒絶したため、養育費調停を申し立て、学費相当分を支払う内容の調停が成立しました。

【当事者の関係】養育費調停 申立人:母 相手方:父 利害関係人:未成年の子

ご相談前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのMさんは、高校3年生の子どもがいるシングルマザーでした。

元夫とは、10年以上前に協議離婚が成立し、以来、女手一つで子どもを育ててきました。

離婚に際し、養育費については、口約束でしたが取り決めがあり、10年以上、その口約束にしたがった支払いがありました。

また、元夫が希望し、Mさんと子どもの予定が合ったときは、一緒に食事をする程度の交流は、ずっとありました。

そして、子どもが高校3年生になり、私学への進学を希望しました。
Mさんは、従前どおり、元夫からの養育費の支払いと自身の収入を合わせれば、子どもの希望を叶えてやれると思い、進学を認めました。

ところが、元夫は、自分が減収したことを理由に、子どもの進学に難色を示した上、一方的に、養育費の支払いを停止してしまいました。

子どもの進学の希望を叶えてやれないと、困ったMさんは、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、お子様の受験や進学までにあまり時間がないことを考慮し、ただちに、元夫を相手方として、養育費調停を申し立てました。

これに対し、元夫も代理人弁護士を選任して、養育費調停に応じてきました。

元夫は、自身の収入資料を示して養育費の減額を主張してきましたが、当事者の学歴や子どもの意思に照らして進学が相応しいこと、学費について公平に分担すべきことを主張しました。

調停期間中に受験があり、子どもが受験に合格したこともあり、最終的には相手方も折れて、進学費用全額を一括で支払う内容の養育費調停が成立しました。

なお、養育費算定表照らして算出される標準の金額をはるかに上回る養育費の額となりました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【7月下旬】

第1回養育費調停 【9月上旬】

第2回養育費調停 【11月中旬】

期日変更の申出・期日の再調整 【12月中旬】

第3回面会交流調停 【1月中旬】

第4回養育費調停成立 【3月上旬】

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