このケースでは、夫は住宅ローンを支払うことにより、自らの住居費を負担するとともに自らの財産を形成しているにすぎません。そのため、婚姻費用から住宅ローン分や住居費相当額を控除する必要はありません。
しかし、このケースとは逆に、妻がこのマンションに居住し、夫が出て行った場合には、夫が妻の住居費を負担していることになりますので、婚姻費用から住居費相当額を控除する必要があります。
目次
1.婚姻費用と住居費
婚姻費用は夫婦の婚姻費用分担義務に基づき、生活に必要な一切の費用を夫婦が互いの資力に応じて公平に分担すべき義務です。したがって、本来は婚姻費用に住居費用も含まれます。
ただ、婚姻費用を請求するケースでは夫婦が別居していることが多く、通常はお互いに自分の住居費はすでに負担していると考えられます。そのため、算定表では収入から標準的な住居費を引いて、その他の税金や社会保障費なども引いて、残りの部分を基礎収入(生活費に回せる部分)ととらえ、それを基礎に夫婦間で分担すべき婚姻費用を考えていくという計算方法を取ります。
したがって、算定表で出た数字は、すでに住居費を考慮済みだということになります。権利者側で住居費が多くかかっているから算定表にプラスしてほしい、義務者側で住居費が多くかかっているから算定表からマイナスしてほしい、という要求は基本的に通りません。算定表の枠内で調整されるにとどまります。
もっとも、義務者が別居の原因を作っており、権利者の収入が低くて住居費負担があまりにも苦しい場合など、算定表どおりの金額では著しく公平を害する場合には、金額をプラスする方向で修正されることもあります。
2.住宅ローンの性質
住宅ローンは借入れであり、月々の支払いはその返済です。住宅そのもの及びローン負債は、いずれも夫婦が最終的に離婚する際には財産分与の対象となります。このため、住宅ローンの支払いは資産形成であり、財産分与の際に清算すればよいから婚姻費用において考慮しないのが原則とされます。
また、当該住宅に住んでいる人にとっては、住宅ローンは住居費でもあります。住んでいる人自身が住宅ローンを支払っているのであれば、自分の住居費を自分で負担しているにすぎず、上述のとおり婚姻費用の算定表ですでに考慮済みだということになります。
しかし、住んでいる人とローンを支払っている人が違うこともあり得ます。この場合には、以下のように算定表を修正しないと著しく不公平となる可能性があります。
3.住宅ローンの支払いを考慮して算定表を修正するべきケース
①義務者がローンを支払い、権利者が住んでいるケース
例として妻が権利者、夫が義務者だとします。夫が家を出て別居しているがローンは夫が払っており、妻がそのまま住み続け、夫に婚姻費用を請求するような場合、妻は住居費を負担していないのに算定表では負担している前提の金額になってしまいます。そこで算定表の金額から、妻が負担すべき住居費分を控除することがあります。
判例上、控除される金額は住宅ローンの月額そのものではなく、妻の収入に応じた標準的な住居費またはその一部となります。また、別居の原因が夫にある場合や、妻が無収入または低収入である場合等には、そもそも控除を認めないこともあります。
②権利者がローンを支払い、義務者が住んでいるケース
たとえば妻だけがローンを支払い、家には夫が住んでおり、その夫に婚姻費用を請求する場合です。このような場合、①と逆に、算定表の金額に、夫が負担すべき住居費分を加算します。