離婚届を勝手に出されないようにするために、離婚届不受理申出があります。離婚届不受理申出は、本籍地又は本籍地以外の市区町村長に、離婚届不受理申出書を提出する方法で行います。有効期限はありません。
目次
1.離婚届不受理申出に必要なもの
1-1.離婚届不受理申出書
離婚届不受理申出は、必要事項を記載した離婚届不受理申出書で行う必要があります。離婚届不受理申出書は、各市区町村役場(ホームページからダウンロードできる役場もあります)で入手できます。
- ①不受理申出をする旨
- ②申出の年月日
- ③申出人及びその配偶者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍
- ④申出人の署名押印
- ⑤その他、希望の連絡先など
1-2.本人確認できる書類
離婚届不受理申出書を提出する際、申出人の本人確認がされます。運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。
1-3.印鑑
離婚届不受理申出書に押印するため、印鑑が必要です。
2.離婚届不受理申出の提出方法
2-1.提出先は市区町村役場
離婚届不受理申出は、本籍地以外の市区町村役場でも提出できます。
本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、その役場で謄本が作成され、本籍地の市区町村役場へ原本が送付されことになります。
本籍地の市区町村役場へ送付されるまで時間がかかることがありますので、急ぎの場合は、直接本籍地の市区町村役場に提出するのがよいでしょう。
2-2.市区町村役場の窓口に持参して提出
離婚届不受理申出は、市区町村役場の窓口に出向いて行います。
郵送による申出はできません。例外的に、病気などやむを得ない理由で市区町村役場の窓口に行けない場合など、郵送での提出や、使者(代わりの人)に提出しにいってもらうことができます。ただし、この場合、離婚届不受理申出をすることを記載した公正証書等が必要になります。
3.離婚届不受理申出に有効期限はない
離婚届不受理申出に有効期限はありません。以前は6ヶ月の有効期限がありましたが、戸籍法の改正により、期限はなくなりました。
4.離婚届不受理を申し出たことは、相手に知られるか?
離婚届不受理を申し出ても、役場などから、相手に対して、離婚届不受理申出があったことを通知されることはありません。
ただし、その後、相手が離婚届を提出しようとした場合に、これが受理されないことで、相手方は、離婚届不受理申出が出されていたことを知ることになります。
なお、このような場合、役場から申出人に対し、不受理申出の対象となっている離婚届について、その届出があったけれど不受理にした旨の通知がなされます。
5.離婚届不受理申出をした後に、協議離婚をする方法
5-1.離婚届不受理の申出人が離婚届を提出する
離婚届不受理申出が出されると、その申出人以外の人が、その申出人を当事者とする離婚届を提出することができなくなります。
これはつまり、申出人自身が、申出人の離婚届を提出することはできるということです。
この場合、離婚届が受理されたときに、当該離婚届不受理の申出は、失効します。
5-2.離婚届不受理申出を取り下げる
離婚届不受理申出を取り下げたい場合、離婚届不受理申出をした場合と同様の方法により、離婚届不受理申出の取下書を、市町村役場に提出します。
離婚届不受理申出の取下書は、各市区町村役場で入手できます。
記載事項は、概要、次のとおりです。
- ①不受理申出の取り下げをする旨
- ②申出の取り下げの年月日
- ③取下人の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍
- ④取下人の署名押印
- ⑤その他、希望の連絡先など
離婚届不受理申出取下書の提出に際しては、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類、印鑑が必要です。
提出は、本籍地以外の市区町村役場でも可能です。
役場の窓口に出向く必要があり、例外的に、郵送や使者に提出してもらうことができますが、その場合は公正証書等が必要です。