離婚調停は離婚調停成立した日から、審判離婚及び裁判離婚は、審判や裁判が確定した日から、それぞれ10日以内に離婚届を提出する必要があります。
提出期限を過ぎても、離婚届は受理されますが、正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
なお、協議離婚では、原則として提出期限はありません。
1.協議離婚の離婚届の提出期限
協議離婚は、当事者の合意と離婚届の提出によって離婚が成立するものであり、当事者で期限を定めない限り、離婚届の提出期限はありません。
2.調停離婚の離婚届の提出期限
調停離婚の場合、離婚調停成立した日から10日以内に、離婚届を提出する必要があります(戸籍法77条第1項、同法63条。各期限について以下同様)。
3.裁判離婚などの離婚届の提出期限
審判離婚の場合、審判が確定してから10日以内に、離婚届を提出する必要があります。
裁判離婚の内、判決離婚の場合、判決が確定してから10日以内に、離婚届を提出する必要があります。
裁判離婚の内、訴訟上の和解による離婚の場合、和解が成立した日から10日以内に、離婚届を提出する必要があります。
4.離婚届の提出期限を過ぎてしまった場合
4-1.協議離婚
協議離婚で、当事者が定めた提出期限を過ぎてしまった場合どうなるかは、当事者の合意内容によります。
4-2.協議離婚以外の離婚
協議離婚以外の離婚で、離婚届の提出期限を過ぎてしまった場合でも、離婚届は受理されます。ただし、正当な理由なく提出期限を過ぎてしまった場合、簡易裁判所から、5万円以下の過料が科せられる可能性があります(戸籍法第137条、同法140条)。
5.参考条文
戸籍法
77条第1項 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
63条第1項 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
140条 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。