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調停期日【ちょうていきじつ】

調停期日【ちょうていきじつ】

調停期日とは、調停を行うために前もって決めた日、調停が行われる日のことをいいます。
家事調停の調停期日には、本人が出頭する必要があります(本人出頭主義)。

 

解説

1 期日とは、調停期日とは

期日とは、一般的な用語の意味としては、あることを行うために、前もって決めた日のことをいいます。

裁判上の用語としては、期日とは、裁判所、裁判官と当事者及びその他の者が、裁判手続きを行うために定められた一定の時間をいいます。

裁判所では、さまざまな手続きが行われており、それぞれの手続きが行われる日のことを、各手続きの名称を付して、○○期日と呼んでいます。

例えば、審判を行う日であれば審判期日、判決を言い渡す日であれば判決期日、和解する日であれば和解期日などです。

したがって、調停期日とは、調停を行う日ということになります。

2 期日の指定

調停期日は、一般に、その調停を担当する裁判官が決めます(家事手続法34条第1項)。

このように裁判長(調停事件では裁判官)が、裁判手続きを行う期日を決めることを、期日の指定、期日を指定するといいます。

裁判実務、実際の運用として、当事者や代理人弁護士の意見や日程の希望を踏まえた上で、裁判官が期日を決めます。

3 調停期日には本人が出頭しなければならない

離婚調停などの家事調停では、調停期日には、呼び出しを受けた本人が出頭しなければなりません(同法258条1項、51条)。調停は、話し合いの手続きであり、本人から事情を聴き、また、本人の意思を確認することが不可欠だからです。本人出頭主義といいます。

やむを得ない事情があって本人が出頭できない場合、代理人弁護士を出頭させることができます(同条第2項但し書き)。

正当な理由なく出頭しない場合、5万円以下の過料の制裁が科され可能性があります(同条第3項)。

 

関連条文

家事事件手続法 34条 

第1項 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

第2項 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

第3項 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

第4項 (略)

同法 258条第1項

(略)第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、(略)準用する。

同法51条

第1項 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

第2項 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

第3項 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。

 

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