調停離婚とは、家庭裁判所での離婚調停によって、離婚することをいいます。
調停離婚した場合でも、役所への離婚届の提出は必要です。
解説
1 調停離婚とは
調停離婚とは、離婚方法の1つであり、家庭裁判所での離婚調停によって、離婚することをいいます。
離婚を求める当事者が離婚調停を申し立て、その離婚調停手続きにおいて、夫婦が離婚に合意し、その合意内容が調書に記載さると、調停離婚が成立します(家事事件手続法268条第1項)。
調停調書には、「申立人と相手方は、本日、調停離婚する」「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などと記載されます。
2 調停離婚と離婚成立日
離婚調停が成立した場合、離婚調停が成立した日が、離婚成立の日となります。
3 調停離婚成立後の手続き
離婚調停が成立すれば、当事者は離婚したことになりますが、離婚届を役所に提出しなければ、それが戸籍に反映されないため、離婚届を提出する必要があります。
この離婚届の提出は、離婚調停成立後10日以内に、調停離婚が成立したことが記載された調停調書の謄本を添付して、行う必要があります。
4 調停離婚と戸籍の記載
当事者が、調停離婚によって離婚したことは、戸籍に記載されます。
関連条文
家事事件手続法 第268条 第1項
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。