婚姻費用分担請求は権利濫用とされることもある。妻の不貞が原因で、婚姻費用が子供の養育費の分しか認められなかった判例を紹介。
別居中、生活費が不足して婚姻費用分担請求をする際に、別居の原因が影響してくる場合があります。自分の不貞で別居に至ったなど、別居の主たる原因が自分にある場合、婚姻費用分担請求は通常通りには認められないでしょう。
もっとも、減額されるのは自分の生活費に相当する部分で、子供の養育費部分は通常通りに認められます。
目次
1.婚姻費用分担義務とは
(1)夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務がある
婚姻して夫婦となると、婚姻から生ずる費用を分担する義務を負います(民法760条)。法律で定められた婚姻の効果の一つです。婚姻が継続している限り、別居状態であっても妥当するというのが判例です。
夫婦関係が円満なうちは互いの合意で家計を運営していくはずなので、その額や分担割合をめぐって紛争となることはほとんどありません。しかし別居状態となり、思うようにお金を出し合えない関係となってしまうと、この婚姻費用分担義務を根拠に生活費を請求するということが必要になってくる場合があります。
(2)婚姻費用には子供の養育費も含まれている
「婚姻から生ずる費用」とは、夫婦とその間の未成熟子の共同生活に必要な生活費のことです。未成熟子の生活費はすなわち養育費のことなので、たとえば子供を連れて別居中の母親から請求する場合、婚姻費用=養育費+母親の生活費という実態を持っています。
(3)婚姻費用の請求のしかた
協議により婚姻費用を分担することができない場合、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。調停は裁判所の調停委員が間に入って夫婦間での合意を取りまとめようとする試みを行う手続です。審判は家庭裁判所の裁判官が法律に基づき妥当な解決を決定する手続で、調停から移行することもできます。
審判において、婚姻費用分担請求が法律上理由があると認められれば、相手方に対して、今後「毎月○万円を支払え」などといった金銭支払命令を内容とする審判が下されます。この審判が確定すれば債務名義となり、別途裁判所の手続を経て強制執行(差押え等)をすることも可能となります。調停での合意内容を記載した調停調書も、同様に債務名義となります。
(4)婚姻費用の計算のしかた
婚姻費用は、上記の760条が定めるように、夫婦の「資産、収入、その他一切の事情を考慮して」分担割合が定められます。また、生活の一体性が失われてしまっている別居状態を考えるとどの程度の生活レベルを想定した金額を出せば良いのかも問題ですが、この点については752条が夫婦の同居・協力・扶助義務を定めており、その扶助義務とは「自分と同程度の生活レベルを保持させる」義務だと解されています。親の未成熟子に対する扶助義務も同様です。
したがって、①配偶者と未成熟子全員が同程度の生活レベルで生活できる金額を、②夫婦の収入割合に応じて負担するというのが基本的な考え方になります。
これらの考え方は計算式に表すことができ、さらに双方の年収レベルに応じた算定表も作成されており、現在では広く実務で用いられています(コラム「婚姻費用の計算に使われる『算定表』って何?」参照)。
2.別居状態や破綻状態を作り出した側の配偶者からでも、婚姻費用は請求できるか
夫婦間には婚姻費用分担義務があり、夫婦である限り別居状態でも請求できるのだとしても、たとえば浮気をして自ら家庭を投げ出して家出をした妻が自分の生活費を求めるようなケースを考えると、それを認めるのは不当に思われます。
一方、浮気をしてしまったが反省して関係再建の努力をしたケース、程度の大小はあるが双方に原因があるケースなどを考えると、常に不当とはいいきれないでしょう。しかし、ある一定のラインを超えて不当と感じられる場合に、請求が否定されるという結論は感覚的に支持できるところと思います。
そのような結論を導くために適用されるルールが「権利濫用」です。
3.権利濫用とは
権利濫用は、民法1条3項に規定されたルールです。婚姻に関する条文からは遠く離れており、内容も抽象的・倫理的で一見関係がないかのように見えます。しかし、この条文は民法全体、さらには私法(私人相互の関係を規律する法)一般にも妥当する大原則で、その効果も重要です。
「権利の濫用は、これを許さない」というのは、権利があるからといって、いついかなる状況でも好き勝手に行使してよいわけではなく、たとえば嫌がらせ目的での権利行使など、社会的にあまりにも不当な権利行使は許されないということです。
権利濫用だとされると、その権利の実現が認められません。性質上、事案ごとの事情を細かく見て総合的に判断されます。
4.判例の紹介(大阪高裁平成28年3月17日決定)
下級審判例ですが、妻から夫に対する婚姻費用分担請求の事件で、妻に不貞行為があったことを認定して婚姻費用分担額を減額した事例があるのでご紹介します。
(1)事案の概要
本件の夫婦は平成10年に婚姻し、3人の子供が生まれましたが、平成23年頃から一度目の別居期間があり、平成25年には同居に戻りましたが、平成27年頃から再び別居して現在に至っています。子供は全員妻と暮らしています。夫の収入は約1347万円、妻の収入は約176万円で、妻から婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てましたが不成立となり、審判に移行しました。
審判では、夫に対し月額35万円の婚姻費用の支払いが命じられました。しかし夫はこれに対し、即時抗告を申し立てました。その主張によると、妻は一度目の別居期間中に不貞行為をし、その後の同居期間中にも別の男性と不貞行為をしたとされます。そして、そのようなことをしていた妻は婚姻共同生活を維持するための努力を怠っていたのだから、婚姻費用分担請求は権利の濫用だという主張をしています。
(2)判決の引用
「別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして、子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である。」
「抗告人と相手方が平成25年に再度同居した後、相手方は本件男性講師と不貞関係に及んだと推認するのが相当であり、抗告人と相手方が平成27年○月に別居に至った原因は、主として又は専ら相手方にあるといわざるを得ない。」
婚姻費用分担額:29万7000円
(3)解説
本決定は、権利濫用または信義則を具体化したものとして『別居または破綻について専らまたは主として責任がある配偶者からの婚姻費用分担請求は、養育費の部分しか認められない』というルールを掲げ、本件はこれに該当すると判断したものです。
該当するとされた妻の行動を詳しく見ると、まず一度目の別居に至ったのは妻がうつ病に罹患して精神状態が不安定になったことに起因しているようです。その別居期間中に不貞行為がありましたが、夫はこれを知りつつ、その後再度の同居を受け入れています。本決定は、この一度目の不貞に関してはそれだけでただちに権利濫用につながるものとは評価していません。しかし、再同居後に妻は長女の習い事の先生と不貞をしたと夫からの主張があり、妻は争っていますが、本決定はSNSのやりとりから不貞はあったと推認されると述べ、この点は権利濫用につながるものと評価しました。
養育費の部分が認められる理由は、子供には何の責任もないからです。それに対し、妻の生活費部分はゼロという判断でした。これにより、必要な生活費を計算するために用いる係数が大人1名+15歳以上の子1名+15歳未満の子2名の(100+90+55+55)から(90+55+55)に減らされ、その分の金額が減りました。
この点に関し、同様のケースで妻の生活費部分をゼロではなく減額して認めるという判断をした判例もあります(札幌高裁昭和50年6月30日決定)。この決定では、『破綻について専らまたは主として責任がある配偶者からの婚姻費用分担請求は、相手と同程度の生活レベルではなく、最低限度の生活レベルを維持できる金額しか求められない』というルールを一般論として示しています(事例判断としてはこれに該当すると認めたものではありません)。
つまり、破綻または別居の主たる原因となった配偶者からの婚姻費用分担請求が権利濫用となる場合の対応として、判例は2種類あります。
・その配偶者の生活費部分は一切認めない。
・その配偶者の生活費部分は最低限度の生活費のみ認める。
いずれも高等裁判所段階の判例しかありませんので、最高裁の判断も待たれるところですが、権利濫用という問題の性質上、個々の事例にのみ当てはまる判断になりがちであることには注意が必要だと思います。
5.まとめ
婚姻費用分担請求が権利濫用になる場合について解説しました。判例によると、
<別居または破綻の原因が主としてまたは専ら自分にある場合>
この場合に婚姻費用分担を請求すると権利濫用とされ、婚姻費用の金額が減るかゼロになる可能性があります。
ご不安があれば弁護士の法律相談をご利用ください。