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夫婦は同姓であるべきか?夫婦別姓にできないのは憲法違反?ー名古屋の弁護士による解説コラム

夫婦は同姓であるべきか?夫婦別姓にできないのは憲法違反?ー名古屋の弁護士による解説コラム

民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、必ずどちらかの姓に統一する夫婦同氏制を定めています。

形式上は、夫婦のどちらの姓を選択してもよいことになっているのですが、現実には「それが当たり前」といった常識や「代々そうしているから」といった伝統などさまざまな社会的圧力から、夫の姓を選択することが大多数です。妻にとっては事実上、婚姻するためには姓の変更を強要されるというに等しく、仕事の上での不利益を強いられたり、アイデンティティの喪失感を感じる人、それらのために結婚自体を躊躇してしまう人も存在します。
このような夫婦同氏制には、憲法違反の疑いがあると指摘されていたところ、平成27年に最高裁がその点について判断を示す判決が出たので、ご紹介します。

1.夫婦別姓と個人の幸福追求権

憲法13条は個人の「生命、自由及び幸福追求」に対する権利を保障しており、14条以下の具体的な人権規定に列挙されていない権利利益であっても、それが個人の人格的生存に不可欠な権利であれば本条によって保障されるという包括的な人権の規定です。この包括的な人権によって、たとえばプライバシーの権利などが判例上認められてきました。氏名は個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するという判例もあります。夫婦同氏制の下では婚姻の際に氏の変更が強制されますが、「氏の変更を強制されない自由」もまた憲法13条によって保障されており、夫婦同氏制はこれを侵害するのではないかが問題になります。

2.夫婦同姓と平等原則

憲法14条1項は「法の下の平等」を保障しています。事実上ほとんどの場合女性が氏の変更を余儀なくされている現状に鑑みれば、夫婦同氏制は女性差別の実態を有しており、14条1項に違反するのではないかという問題があります。

3.夫婦別姓と婚姻の自由

憲法24条1項は婚姻が「両性の合意のみに基いて成立」すること、すなわちいつ誰と婚姻すべきかについて制約を加えられることがないという「婚姻の自由」を保障しています。夫婦同氏制の下では、婚姻届に選択した氏を記載しなければならず、その記載がなければ婚姻届が受理されません。したがって、氏の変更が婚姻の実質的な要件になっているわけですが、この点で婚姻の自由を侵害しているのではないかが問題となります。

4.夫婦同姓と両性の本質的平等

憲法24条2項は、家族法制度が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚して制定されなければならないことを定めています。これは国会の立法裁量の限界を画したものと理解されています。具体的な法制度がこの裁量の限界を逸脱していると思われるときには、違憲と判断されることになります。以上に見たような問題点を抱えた夫婦同氏制は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の要請を満たさず、24条2項に違反するのではないかが問題となります。

5.最高裁平成27年12月16日判決

5-1.概要

本事案は5人の原告による国家賠償請求訴訟です。3名は、結婚の際に夫の氏を選択したが、通称で旧姓を名乗っている女性です。2名は氏の選択を空欄にして婚姻届を提出したが受理されなかった男女です。一審・二審では違憲の主張が認められず、最高裁に上告しました。

5-2.判決の引用

「婚姻に伴い夫婦が同一の氏を称する夫婦同氏制は,旧民法(昭和22年法律第222号による改正前の明治31年法律第9号)の施行された明治31年に我が国の法制度として採用され,我が国の社会に定着してきたものである。前記のとおり,氏は,家族の呼称としての意義があるところ,現行の民法の下においても,家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ,その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。特に,婚姻の重要な効果として夫婦間の子が夫婦の共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ,嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。また,家族を構成する個人が,同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できるところである。さらに,夫婦同氏制の下においては,子の立場として,いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいといえる。加えて,前記のとおり,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではなく,夫婦がいずれの氏を称するかは,夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている。」
「これに対して,夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである。」
「以上の点を総合的に考慮すると,本件規定の採用した夫婦同氏制が,夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても,上記のような状況の下で直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない。したがって,本件規定は,憲法24条に違反するものではない。」

5-3.解説

(1)憲法13条違反について

判決は、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」というものが憲法13条によって保障されているとはいえないと判断し、13条違反を否定しました。氏に関する人格権の内容を、具体的な法制度を離れてとらえることはできないとしています。氏は現行の法制度上「家族の呼称」としての性質を与えられ、それにふさわしい社会的機能を果たすように規律されています。夫婦や親子という家族に関する重要な身分関係の変動にともなって、氏が変更させられることがあるのもそのためです。

(2)憲法14条1項違反について

法の下の平等は法的な差別的取扱いを禁止していますが、民法750条は形式的には夫婦どちらの氏を選択してもよいことになっています。判決は、このことから性別に基づく法的な差別的取扱いは存在しないとし、14条1項違反を否定しました。

(3)憲法24条1項違反について

判決は、夫婦同氏は婚姻の効力を定めたものであって、婚姻の要件を定めたものではないとします。その効力の一部が意に沿わないからと婚姻をしない選択をする者がいるとしても、それが婚姻の自由に対する制約とはいえないとして、24条1項違反を否定しました。

(4)憲法24条2項違反について

本判決の肝はこの部分にあります。判決は、憲法24条2項の定める立法裁量の限界について他の場合と異なりわざわざ指針を明示していることからすれば、①「憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと」②「両性の実質的な平等が保たれるように図ること」③「婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること」の要請も含むのだと厳しく解釈します。一方で、婚姻や家族に関する制度設計は、その時々の社会的条件を踏まえた多方面にわたる検討と総合判断を必要とするものであることも指摘します。そこで、裁判所が憲法24条との関係で違憲性を審査する上での判断基準は、その法制度の「趣旨」や「影響」を検討し、「当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理背を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否か」だと設定します。その上で、引用部分の判示を行って具体的な検討を行いました。
判決はまず夫婦同氏制の趣旨を、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることにあるととらえます。そして、その影響については次のようにメリットとデメリットとに分けて列挙しました。

メリット

・同じ家族に属することを対外的に公示し、識別させる機能がある
・嫡出子が父母と同じ氏になるという仕組みを実現できる
・家族の一体感を感じることができる
・子供にとっても両方の親と同じ氏であることに利益があり、夫婦同氏であればその利益を享受しやすい

デメリット

・アイデンティティの喪失感を抱くことがある
・旧姓で形成した社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になる不利益がある
・現状ではほぼ女性ばかりがそのような不利益を受けている
・そのような不利益を理由に婚姻しない選択をするケースもある
しかし、デメリットについては「婚姻前の氏を通称として使用すること」によりある程度緩和されると付け加えます。そして、以上を総合的に考慮した結果、24条違反は認められないと結論づけました。

(5)意見と反対意見

裁判を合議体で行う場合、多数決で結論を出しますが、意見を異にした裁判官はその意見を判決に付して公表することになっています。判決と結論は同じだがその理由が違うものを「意見」、結論も異なるものを「反対意見」といいます。結論も理由も同じだがあえて補足を述べるものを「補足意見」といいます。本判決には、夫婦同氏制は違憲だが、国賠法上の違法性(違憲な法律を放置していた国会の立法不作為の違法性)までは認められないとする意見が4名、違憲でかつ国賠法上も違法だとする反対意見が1名から付されています。つまり、合憲だと判断した裁判官は15名中10名にすぎないということで、裁判官の間でも意見が割れるほどの微妙な問題ではあったといえます。

(6)議論は開かれていることについて

この判決は、引用部分に続いて「なお」と付け加え、たとえば選択的夫婦別氏制を否定する立場ではないということをわざわざ注釈しています。夫婦別姓を認めるならば嫡出子の仕組みはどうするのかなど、この問題に関しては諸事情にわたり国民的な議論が必要で、それが多数意見で違憲との結論を導けなかった理由の一つでもあります(補足意見参照)。司法判断としてはこのような結論になるが、現に高まっているニーズに対して、立法過程で対応してほしいという思いが込められているようにも読み取れます。

6.まとめ

現状では、夫婦同氏の不都合を避けるためには旧姓を通称使用するか、事実婚を選択するしか方法がありません。今後の法改正の動きに注目しましょう。

関連する法律・条文引用

憲法 13条,14条,24条 

民法 750条

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