住宅ローンがない又は完済している場合、【自宅の現在価値×(1-特有財産の価格÷自宅取得価格)×財産分与割合】という計算式で算出した額を財産分与の対象とします。
住宅ローンがある場合、特有財産をどのように考慮するかは、実務上、様々な見解・計算方法があります。解説にて、3つの計算方法をご紹介します。
1 住宅購入時の頭金はどうなるのか
頭金など住宅購入費用の一部を、婚姻前の預貯金や親からの贈与金などを原資として支出した場合、特有財産にあたり、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、住宅を購入する際に、婚姻前の預貯金や親からの贈与・援助金を頭金として支出するケースは多く、このようなケースでは、財産分与の対象となる夫婦財産に特有財産が含まれていることになります。
このような場合、特有財産をどのように考慮するかは、実務上、様々な見解・計算方法があります。
どのように財産分与を行うかは、当事者である夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、財産分与の際に住宅ローンが残っている場合、どのような計算方法をするかによって、受け取るべき金額が異なります。
実務上、事案や立場によってどのような計算方法とすべきか、争われるところでもあります。
以下、具体的な計算方法を示しながら、代表的な考え方を3つご紹介します。
なお、住宅ローンがない・完済している場合は、いずれの計算方法でも同じ金額になります。
2 事例
・住宅の購入価格:5000万円
・支出の内訳:妻の婚姻前の預貯金と親からの贈与金計1000万円を頭金に、4000万円は住宅ローンを設定
・住宅の現在価値:4000万円
・財産分与の割合:1/2
・住宅ローン残額:ケース1 完済(0円)
ケース2 3000万円(住宅の実質的価値は1000万円)
※住宅の現在価値から住宅ローン残額を控除
3 特有財産を現在価値に合わせて計算し直す方法
実務上、比較的多くのケースで用いられる計算方法です。
ステップ①
住宅の価値は、購入時の5000万円から4000万円、つまり、4/5に下落しています。
4000万円÷5000万円=4/5
ステップ②
頭金として支出した1000万円も、住宅の価値と同じ割合で下落したものとします。
すなわち、頭金によって得たのは、現在の不動産価値に計算し直すと、800万円相当分と考えます。
1000万円×4/5=800万円
ステップ③
住宅の現在価値から、現在の価値に計算し直した頭金の額を、引いた金額を、財産分与します。
・ケース1
(4000万円-800万円)×1/2=1600万円
夫:1600万円
妻:1600万円+800万円=2400万円
を得ることになります。
・ケース2
(1000万円-800万円)×1/2=100万円
夫:100万円
妻:100万円+800万円=900万円
を得ることになります。
4 住宅購入価格から特有財産を控除した分を夫婦財産とする方法
実際の裁判例(大阪高裁平成19年1月23日)でも用いられている計算方法です。
ステップ①
住宅購入代金5000万円の内、妻の特有財産である頭金1000万円が占める割合を算出します。
1000万円÷5000万円=1/5
ステップ②
住宅の1/5は妻の特有財産であるとし、財産分与の対象となる夫婦財産は、現在の不動産価値の4/5に限られると考えます。
・ケース1
妻の特有財産額:4000万円×1/5=800万円
財産分与の対象額:4000万円×4/5×1/2=1600万円
夫:1600万円
妻:1600万円+800万円=2400万円
を得ることになります。
・ケース2
妻の特有財産額:1000万円×1/5=200万円
財産分与の対象額:1000万円×4/5×1/2=400万円
夫:400万円
妻:400万円+200万円=600万円
を得ることになります。
5 特有財産を寄与分として計算する方法
参考の計算方法としてご紹介します。
ステップ①
住宅ローン4000万円について、同じ寄与分(1/2:財産分与の割合)で返済したと考えます。
・ケース1 夫:妻=2000万円:2000万円
・ケース2 夫:妻=500万円:500万円
ステップ②
妻の特有財産である頭金1000万円を、住宅取得の寄与分に加えて考慮します。
・ケース1 夫:妻=2000万円:2000万円+1000万円
・ケース2 夫:妻=500万円:500万円+1000万円
ステップ③
ステップ②で算出した割合で、財産分与を行います。
・ケース1 夫:妻=2:3
夫:4000万円×2/5=1600万円
妻:4000万円×3/5=2400万円
・ケース2 夫:妻=1:3
夫:1000万円×1/4=250万
妻:1000万円×3/4=750万
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