財産分与のよくあるご質問一覧
相続で得た遺産は、財産分与の対象になりますか。
原則として、財産分与の対象になりません。ただし例外的に、相続した後に夫婦協力したおかげで財産の減少を防げたような事情がある場合、相続財産であっても財産分与の対象になる可能性があります。
1.財産分与の対象になる財産
民法768条1項
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求...
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自宅マンション・持ち家の財産分与①大まかな流れ、方法は?
自宅の財産分与は、住宅ローンの有無、オーバーローンか否か、自宅を売却するか夫婦のいずれかが所有し続けるのか等によって、財産分与の流れ、方法が異なります。
まずは、自宅の資産価値を把握し、住宅ローンがある場合は住宅ローン残高や契約内容を確認するところから始めるとよいでしょう。
1 自宅マンション・...
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自宅マンション・持ち家の財産分与④住宅購入時の頭金(婚姻前の預貯金や親からの贈与金)はどうしたらよいか?
住宅ローンがない又は完済している場合、【自宅の現在価値×(1-特有財産の価格÷自宅取得価格)×財産分与割合】という計算式で算出した額を財産分与の対象とします。
住宅ローンがある場合、特有財産をどのように考慮するかは、実務上、様々な見解・計算方法があります。解説にて、3つの計算方法をご紹介します。
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自宅マンション・持ち家の財産分与③自宅を所有したまま財産分与する方法は?
自宅マンション・持ち家を、夫婦のいずれかが離婚後も所有したまま財産分与する場合、自宅を離婚後も所有する方が、所有しない方に対し、財産分与の割合に応じた代償金を支払う方法で、財産分与することが多いです。
代償金の支払いの要否や金額は、自宅の資産価値、住宅ローンの有無や残額、夫婦のいずれが自宅を所有...
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自宅マンション・持ち家の財産分与②売却して財産分与する方法は?
住宅ローンがない場合、売却代金から必要経費等控除の上、残額を財産分与の割合に応じて分配します。
住宅ローンがある場合、売買代金から必要経費等を控除、住宅ローン債務を弁済の上、残額を財産分与の割合に応じて分配します。売却代金やその他の夫婦財産では住宅ローン債務を弁済しきれない場合、財産分与として分...
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財産分与したら税金(贈与税)がかかりますか?
財産分与により、財産を譲り受けたとしても、原則として、贈与税はかかりません。
過大な財産分与や、贈与税を免れるために行われた財産分与と認められる場合、贈与税が課税されます。
1 財産分与は贈与ではない
財産分与とは、離婚する際、または、離婚後に、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分与することを...
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借金、債務、ローン、負債は、財産分与されますか?
財産より負債が多い場合、裁判実務上、財産分与は行われません。
夫婦共同生活とは関係ない個人的な趣味・遊興・浪費・ギャンブルなどによる借金や債務は、財産分与の対象になりません。
夫婦共同生活のための借金がある場合、【(夫婦財産の総額-夫婦の負債総額)×2分の1(原則)】とすることが、家庭裁判所では、...
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財産分与の話し合い、離婚時や離婚後の財産分与の手続き(調停、審判、裁判)の流れは?
財産分与は、まずは夫婦の話し合いで決めますが、決められない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができます。
家庭裁判所での手続きについて、離婚時の財産分与は、離婚調停、離婚裁判の流れになります。他方、離婚後の財産分与は、通常、財産分与調停、財産分与審判の流れになります。
1 財産分与は夫...
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財産分与の時効、期限や期間。財産分与はいつからいつまでできますか?
財産分与は、離婚時に行うか、離婚が成立してから2年以内に請求しなければなりません。
1 財産分与は離婚後2年が期限
財産分与は、離婚時または離婚後も請求することができます。
もっとも、離婚が成立してから2年が経過すると、権利が消滅し、財産分与請求できなくなります。
この期限は、法律上の性...
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財産分与とは何ですか?財産分与の割合は2分の1が原則ですか?
財産分与とは、離婚する際、または、離婚後に、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分与して清算することをいいます。
財産分与の割合は、家庭裁判所では、対象となる財産を2分の1ずつ分与・分配することが、原則的なルールとなっています。
1 財産分与とは
1-1 清算的財産分与
財産分与とは、離...
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