セックスレスの程度により、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚できる可能性はあります。
目次
1.セックスレスとは
セックスレスとは、夫婦間に性交渉がない状態のことです。それ自体は違法なわけでもなく、さまざまな理由でセックスレスの状態にある夫婦はたくさんいらっしゃることと思います。しかし、夫婦の一方がセックスレスに耐えられないと感じている場合、それを理由に離婚ができるのかという問題も出てきます。
2.セックスレスは離婚原因として認められるか
離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きがありますが、このうち協議離婚と調停離婚は夫婦が合意して離婚する手続きです。一方の反対を押し切っても離婚するには、裁判離婚しかありません。そして、裁判離婚では民法770条が定める5つの離婚原因がなければ離婚は認められません。
したがって、セックスレスという事情がこの離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。
3.「婚姻を継続しがたい重大な事由」とセックスレス
離婚原因は
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
と定められています(民法770条)。
①から④は具体的な事情で、⑤がその他のいろいろな事情を包括的に含めるものです。セックスレスは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるかどうかが問題になります。
4.セックスレスで離婚や慰謝料を認めた判例
判例は、「夫婦の性生活」は「婚姻の基本となるべき重要事項」と明言しています(最高裁昭和37年2月6日判決)。そして、次のようなケースで「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認め、慰謝料も認容しています。いずれも夫側の性的不能または夫が性交渉を拒否していた事案です。
・結婚してから約1年半の同居期間中一度も性交渉がなく、妻は婚姻前に性交不能だと知らなかった事案 慰謝料120万円(同判例)
・結婚してから約3年半の同居期間中一度も性交渉がなく、夫が性交不能を婚姻前に告知していなかった事案 慰謝料200万円(京都地方裁判所昭和62年5月12日判決)
・結婚した当初は2~3回の性交渉があり子供もできたが、その後全くなくなり、その反面夫はAVで自慰をしていた事案 慰謝料120万円(福岡高等裁判所平成5年3月18日判決)
・結婚した当初は性交渉があり子供もできたが、その後性交渉を拒否するようになり、夫は別の男性と同性愛の関係を持っていた事案 慰謝料150万円(名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決)
5.どの程度のセックスレスなら離婚原因になるか
「婚姻を継続しがたい重大な事由」は、双方が努力しても円満な婚姻生活を取り戻すことはできないと思われる状況です。セックスレスがどの程度であればそれに当たるといえるかは、難しい問題です。判例を参考にすれば、次のような場合に認められる可能性が高いと思われます。
- 婚姻当初から性交渉が全くないか、極端に少ない
- 性交渉を求めても拒否される期間が相当程度継続している
また、たとえば妊娠中である、双方が高齢であるなど、セックスレスでもやむを得ないと考えられる事情がないことも重要です。
6.セックスレスの立証について
セックスレスは夫婦の性生活の問題なので、立証が難しいのが特徴です。たとえば、裁判でセックスレスを主張しても相手に「そんなことはない、普通の性生活である」と否認された場合、性交渉がないことを原告が証拠を出して立証しなければなりません。しかし、原告本人の陳述のような主観的な証拠だけでは、認定されない可能性も高いです。通院、カウンセリングなどの客観的証拠があった方がよいでしょう。