離婚届は、夫婦の本籍地か夫婦の所在地の役所の窓口に、必要書類を添付して提出します。
役所に時間外受付窓口がある場合、平日夜間や土日祝日に提出することもできます。
目次
1.離婚届の提出先
離婚届は、夫婦の本籍地又は夫婦の所在地の役所の窓口に提出します。
夫婦の所在地には、住所地だけでなく一時的滞在地も含みますから、仕事や旅行などでの一時的に滞在先でも提出できることになります。
2.離婚届の提出通数 1通
離婚届は、記載に不備のないものを1通提出すれば足ります(平成3.12.27民二6210号通達)。
3.離婚届を窓口で提出する際の持ち物
3-1.本人確認資料
離婚届を提出する場合、届出をする人の本人確認が行われます。
役所の窓口に行く際は、本人確認できる資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参します。
離婚の当事者である夫婦が窓口に行けない場合など、夫婦以外の方が使者として離婚届を提出に行く場合、使者の方の本人確認できる資料も必要です。
3-2.印鑑
離婚届が受け付けられると、離婚届の記載に不備がないか形式的な審査が行われます。この際、不備があると補正を求められ、印鑑があれば、訂正印を押してその場で訂正できます。
離婚届に押印した印鑑(協議離婚の場合は夫婦双方の印鑑)を持参するとよいでしょう。
4.離婚届の添付書類
4-1.本籍地の役所に離婚届を提出する場合
本籍地の役所に離婚届を提出する場合、次のとおり、離婚の手続きによって、必要な書類がかわります。
協議離婚:離婚届(夫婦及び成人2名の証人が署名押印済みのもの)
調停離婚:離婚届(夫婦一方の署名押印で足る)、調停調書の謄本
審判離婚:離婚届(同上)、審判書の謄本と確定証明書
判決離婚:離婚届(同上)、判決書の謄本と確定証明書
和解離婚:離婚届(同上)、和解調書の謄本
4-2.離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合
離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合、上記に加えて、添付書類として夫婦の戸籍謄本が必要になります。
5.土日祝日などの休日、平日夜間など時間外の提出方法
離婚届は、土日祝日などの休日、平日夜間でも、役所の時間外受付窓口に提出することができます。
ただし、役所の支部、支所や出張所などでは、時間外受付窓口がない場合もあります。各役所のホームページ等で、時間外受付窓口の所在を確認してから、提出に行きましょう。
また、時間外受付窓口に提出する場合、離婚届が受け付けられても、その場ですぐに書類の審査(形式的な審査です)がされない場合があります。その場合、後日、改めて役所の担当職員が審査をした上、役所から連絡が来たり、不備がある場合は補正を求められることがあります。