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離婚のよくあるご質問
離婚の取消し・撤回・無効

提出してしまった離婚届を取り消したいのですが、方法はありますか?

協議離婚届は、いったん受理されてしまうと取り消したり撤回することができません。
ただし、離婚届を脅されて書いた、署名押印を偽造されて勝手に出されたなどの事情がある場合には、離婚の取消しや離婚の無効確認ができる可能性があります。離婚の取消しや離婚の無効確認には、いずれも裁判所での手続きが必要です。
そのような事情がない場合、戸籍上成立している離婚はそのまま残り続けるので、もし婚姻関係を復活させたいのであれば、新たに婚姻届を提出して再婚するしかありません。

1.協議離婚の効力が発生する仕組み

協議離婚は、離婚意思の存在と離婚届の提出という二つの要件がそろったときに成立し、効力が発生します。離婚意思とは、夫婦が互いに離婚することを合意していることです。この離婚意思は、離婚届を作成した時だけでなく、離婚届を提出する時にも存在していなければならないと解されています。

ただ、市町村の戸籍の窓口では書類に不備がないかどうかという形式的なチェックだけで、離婚届は受理されます。受理されてしまうと、届出そのものには撤回などの制度がなく、戸籍を訂正するには一定の条件のもと、裁判所での手続きが必要になってしまいます。

2.離婚の取消し

(1)離婚の取消しができる場合

民法上、「詐欺」または「強迫」によって離婚をした場合には、離婚の取消しが認められています(民法747条1項、764条)。たとえば、DVで脅迫されて離婚届を書かされたような場合、強迫による離婚として取消しできる可能性があります。

(2)離婚の取消しの期限

離婚の取消しには、①詐欺を発見したとき、または②強迫を免れたときから3ヶ月という期間制限があります(民法747条2項)。その間に次に述べる手続きを取る(調停を申し立てる)必要があります。

(3)離婚の取消しの手続き

離婚の取消しは「家庭裁判所に請求」することとされています(民法747条1項)。具体的には、家庭裁判所に離婚取消しの調停を申し立て、調停で双方が取消しに合意すれば合意に相当する審判が出されて終了します(家事事件手続法277条)。合意できなければ人事訴訟の手続で裁判所に判断してもらうことになります(人事訴訟法2条1号)。訴訟では、詐欺または強迫の存在を証拠により立証する必要があります。調停で合意に相当する審判が出るか、訴訟で離婚取消しの判決が確定すれば、10日以内に戸籍の届出を行います(戸籍法63条、77条)。

3.離婚の無効

(1)離婚が無効になる場合

・離婚届に署名押印した時には離婚する気があったけれど、その後やっぱり離婚したくなくなった。しかし相手に離婚届を提出されてしまった。
・そもそも離婚届に署名押印していないのに、相手に偽造されて勝手に提出されてしまった。

これらのいずれも、離婚届提出時に「離婚意思」がなかったことになります。

(2)離婚の無効確認の手続き

離婚意思」が離婚届提出時に存在しなかった場合、離婚は当然に無効であると解されています(判例)。しかし、戸籍上は離婚が成立している状態で、この戸籍を訂正するためには確定判決が必要とされています(戸籍法116条)。そこで、裁判所に離婚の無効確認を請求する必要があり、その手続きは離婚の取消しと同様、調停人事訴訟になります(人事訴訟法2条1号)。戸籍の届出は、合意に相当する審判または判決確定の日から1ヶ月以内となります(戸籍法116条)。

(3)離婚の無効確認訴訟で勝つためには

立証のポイントは離婚意思がなかったことです。署名押印を勝手に偽造されている場合には、離婚意思の不存在の立証が比較的容易だと思われます。しかし、署名押印は本人が任意に行ったが後で気が変わったような場合、それを立証するのは一般的には困難です。署名押印後に離婚意思がなくなったことを明確に相手に告げていたことなどの証拠が必要になります。

4.不受理申出制度について

このように、離婚届がいったん受理されてしまうと、離婚の効力を覆すためには大変な手間がかかり、証拠が足りずに結局覆せないこともありえます。そうならないようにあらかじめ手を打っておく方法として、不受理申出の制度があります。不受理申出制度については、「離婚の用語集:離婚届不受理申出」をご参照ください。

 

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