離婚調停を経た後、訴状等を提出し、離婚裁判を提起します。離婚裁判の審理は、概ね1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで、当事者双方が主張や立証を尽くしたと家庭裁判所が判断するまで、行われます。
離婚裁判には、当事者への尋問期日などを除き、代理人弁護士のみが出頭すれば足ります。裁判上で和解が成立、また、言い渡された判決が確定すると、離婚裁判は終了します。
1.離婚調停前置
離婚裁判をするためには、先行して、離婚調停を行わなければなりません(調停前置主義)。
まずは、離婚調停を申し立てます。そして、離婚調停が不成立等で終了してから、離婚裁判を提起します。
2.離婚裁判の提起
離婚裁判を始めるには、家庭裁判所に、離婚裁判を提起、訴える必要があります。
離婚調停終了後、自動的に離婚裁判に移行するわけではありません。
2-1.訴状の提出
離婚裁判は、妻又は夫の住所地を管轄する家庭裁判所に、訴状を提出します。
訴状には、夫婦の戸籍謄本、離婚調停の調書(不成立)を添付するほか、必要額の収入印紙を貼り付け、郵便切手を納める必要もあります。
証拠書類を併せて提出することも多いです。
2-2.訴状の送達
家庭裁判所の担当者(書記官といいます)が、訴状の形式的な審査を行った後、相手(被告)に訴状を送ります(送達といいます)。
このとき、被告に対し、第1回目の離婚裁判の日時(裁判期日といいます)も通知して、裁判期日に来るよう呼び出し、訴状に対する反論をするよう、答弁書の提出を促します。
3.離婚裁判期日
3-1.離婚裁判のスケジュール、期間
家庭裁判所が指定した日時に、家庭裁判所へ出頭し、審理が行われます。
以降、概ね1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで、家庭裁判所が、十分に審理を尽くしたと判断するまで、審理が行われます。
被告が離婚裁判に欠席した場合など、1回から数回の審理で終了する場合もあれば、審理に1年以上かかる場合もあります。
なお、家庭裁判所へは、当事者尋問を行う日などを除いて、代理人弁護士のみが出頭すれば足ります。
3-2.離婚裁判での活動
当事者は、離婚裁判の審理において、訴状や答弁書、準備書面によって、主張や反論を行うほか、証拠を提出して自身の主張を立証します。
裁判所は、争点(当事者の主張の食い違う点)を整理するほか、必要な事実の調査なども行います。
4.離婚裁判の終了
上記3の審理が終了(終結といいます)すると、審理した内容をもとに、判決が言い渡されます。
2週間の控訴期間内に、控訴されなければ、判決は確定し、離婚裁判は終了します。控訴されると、控訴審へと離婚裁判が続きます。
なお、離婚裁判では、和解することも可能であり、裁判上で和解が成立した場合も、離婚裁判は終了します。
5.離婚裁判終了後の手続き
離婚について裁判上の和解が成立、または、離婚を認める判決が確定すると、離婚が成立します。
これらの場合、離婚が成立した日(和解成立日、または、離婚認容判決確定日)から10日以内に、離婚届を役所に提出する必要があります。