離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は夫婦が合意して定めた家庭裁判所に申し立てます。
離婚裁判は、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所に、訴訟提起します。
目次
1.離婚調停の管轄
1-1.相手方の住所地又は合意管轄
離婚調停は、次のいずれかの管轄に属します(家事事件手続法245条1項)。
- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定めた家庭裁判所
したがって、離婚調停は、原則として、上記のいずれかの家庭裁判所に、申し立てることになります。
1-2.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
相手方の住所地とは、相手方が現に住んでいる住所をいいます。
住民票と現住所が異なる場合、相手方が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所に、離婚調停を申し立てます。
相手方の住所地が、どの家庭裁判所の管轄に属するかは、裁判所のホームページ(裁判所の管轄区域:http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html)から確認することができます。
また、愛知県内の家庭裁判所の管轄及び所在地、離婚調停の申し立てや問い合わせ窓口は、こちらをご覧下さい。
・離婚調停申し立ての必要書類・附属書類の一覧・チェックリスト
1-3.当事者が合意で定めた家庭裁判所
離婚調停は、当事者の話し合いによって事件の解決を目指す手続きであることから、離婚調停を行う家庭裁判所を、当事者の合意によって、管轄を決めることが認められています。
この管轄の合意は、書面又は電子メールでやりとりした記録等でなければならないとされています(同条2項、民事訴訟法11条2項、同条3項)。
2.管轄のない家庭裁判所へ申し立てた場合
2-1.申し立て又は職権による移送
離婚調停を、管轄のない家庭裁判所に申し立てた場合、相手方の申立て又は家庭裁判所の権限・判断(職権といいます。)によって、管轄のある家庭裁判所に、事件が移されます(移送といいます。家事事件手続法9条1項本文)。
2-2.特に必要な場合は自庁処理
離婚調停を管轄のない家庭裁判所に申し立てた場合であっても、申立先の家庭裁判所が、特に必要があると認めるときは、例外的に、申立先の家庭裁判所で離婚調停が行われます(自庁処理といいます。同項但し書)。
自庁処理について、申立人に請求権はなく、離婚調停の申し立てと同時に、特に必要な事情・理由を添えて、家庭裁判所にお願い(上申)できるにとどまります。
自庁処理の詳細は、こちらをご覧ください。
・別居中で相手が遠隔地に住んでいます。自分の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立ててもいいですか?
3.離婚裁判の管轄
3-1.夫又は妻の住所地の家庭裁判所
離婚裁判は、当事者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属します(人事訴訟法4条1項)。
“当事者”の住所地ですから、離婚裁判を提起する方(原告)が、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所のいずれかを選んで、訴えることができます。
相手方の住所地の家庭裁判所で離婚調停を行った後、申立人(原告)の住所地の家庭裁判所に離婚裁判を提起するなど、離婚調停とは異なる家庭裁判所に訴えることもできます。
3-2.管轄のない家庭裁判所への離婚裁判の提起
管轄のない家庭裁判所へ離婚裁判を提起した場合、申立て又は職権によって、管轄のある家庭裁判所に、事件が移送されます。
ただし、離婚調停を行った家庭裁判所に離婚裁判を提起する場合、当該家庭裁判所に離婚裁判の管轄がなくても、当該家庭裁判所が、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、例外的に、当該家庭裁判所で離婚裁判が自庁処理されます(同法6条)。