協議離婚のよくあるご質問一覧
離婚をするので、養育費その他の約束を公正証書にしたいと思っています。どのような流れで作るのですか。
養育費や財産分与など離婚に伴う問題について夫婦で話し合い、公証役場に合意した内容を伝え、公正証書の作成を依頼します。公証人が合意した内容に従い、公正証書案を作成します。公正証書案の内容を確認し、調印の日を決めます。そして、調印日当日、公証役場に当事者双方(又は代理人)が出席し、署名捺印して公正証...
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離婚届の証人は必ず必要ですか。頼める人がいない場合どうすればよいですか?
証人欄に署名がないと離婚届が受理されないため、協議離婚はできません。証人を頼める人がいない場合、証人代行業者を利用する方法があります。また、調停離婚であれば証人は不要です。
1.離婚届の証人
離婚届は、協議離婚を行うために提出しなければならない書類です。離婚届には、当事者双方と成年の証人2名が署名...
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勝手に代筆して離婚届を出した場合、どうなりますか?
離婚届を勝手に出した場合、相手に通知が送られます。また、戸籍に離婚が記載されるので、戸籍を見ればいつでも確認できます。相手に離婚意思がなかった場合、その離婚は無効です。相手はいつでも家庭裁判所に無効確認請求訴訟を提起することができ、判決が確定すれば、戸籍は訂正されます。
かりに、無効な離婚を前提...
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提出してしまった離婚届を取り消したいのですが、方法はありますか?
協議離婚届は、いったん受理されてしまうと取り消したり撤回することができません。
ただし、離婚届を脅されて書いた、署名押印を偽造されて勝手に出されたなどの事情がある場合には、離婚の取消しや離婚の無効確認ができる可能性があります。離婚の取消しや離婚の無効確認には、いずれも裁判所での手続きが必要です。
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離婚届は郵送で提出できますか?郵送提出の方法は?
離婚届は、原則として郵送で提出することができます。離婚届を郵送で提出する場合、離婚届を不備なく記載し、必要書類を同封して、郵送します。
1.離婚届の郵送提出
離婚届は、原則として郵送で提出することができます(戸籍法47条参照)。
例外的に、協議離婚をする際に離婚届不受理申出をしている場合は、郵送...
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離婚届はどこで入手・ダウンロードできますか?
離婚届は市役所、区役所及び町村役場(各支所や出張所等の出先機関を含みます)の戸籍の窓口に備え付けてあります。離婚届の用紙をダウンロードできるようにしている市区町村もあります。
1.離婚届の届書の様式
離婚届の届書の様式は、戸籍法及び同法施行規則で定められています(同法第28条、同規則第59条、附...
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離婚届不受理申出に必要なもの、本籍地以外での申請や期限、取り下げの方法は?
離婚届を勝手に出されないようにするために、離婚届不受理申出があります。離婚届不受理申出は、本籍地又は本籍地以外の市区町村長に、離婚届不受理申出書を提出する方法で行います。有効期限はありません。
1.離婚届不受理申出に必要なもの
1-1.離婚届不受理申出書
離婚届不受理申出は、必要事項を記載した離婚届...
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離婚届の提出先は?土日や祝日、平日夜間など時間外の提出方法は?
離婚届は、夫婦の本籍地か夫婦の所在地の役所の窓口に、必要書類を添付して提出します。
役所に時間外受付窓口がある場合、平日夜間や土日祝日に提出することもできます。
1.離婚届の提出先
離婚届は、夫婦の本籍地又は夫婦の所在地の役所の窓口に提出します。
夫婦の所在地には、住所地だけでなく一時的滞在地も...
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離婚届の提出期限は?提出期限を過ぎたらどうなる?
離婚調停は離婚調停成立した日から、審判離婚及び裁判離婚は、審判や裁判が確定した日から、それぞれ10日以内に離婚届を提出する必要があります。
提出期限を過ぎても、離婚届は受理されますが、正当な理由なく提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
なお、協議離婚では、原則とし...
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