悪意の遺棄とは、民法770条1項2号に定める離婚原因の1つであり、正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務、婚姻費用分担義務を履行しないことをいいます。
解説
1 悪意の遺棄とは
裁判離婚では、民法770条1項に定める離婚原因がある場合に、離婚が認められます。
悪意の遺棄は、離婚原因の1つとして、同項2号に定められています。
「悪意」とは、上記夫婦の義務を履行しないことによって婚姻関係が破綻するかもしれないことを知り、容認することをいいます。相手を害する意図や意思までは必要ありません。
「遺棄」にあたるのは、正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務、婚姻費用分担義務(同法752条、760条)を履行しない場合をいいます。
転勤、出稼ぎや単身赴任など職業上の理由による別居や病気療養等の理由による別居は、遺棄にあたりません。
2 悪意の遺棄の具体例
裁判例では、悪意の遺棄として具体的に問題とされるのは、同居義務違反と併せて、扶助、婚姻費用分担義務違反がある場合が、多いです。
典型的な事例は、夫が家出し、扶養が必要な妻子に生活費を送らないというケースで、特段の事情がない限り、悪意の遺棄と認められることが多いです。
そのほかの事例・裁判例として、妻が未成年の子どもを残して家出し、その後数年行方不明となったケースや、病気の配偶者を残して別居したまま相当長期に渡りその配偶者をかえりみなかったケースなどで、悪意の遺棄と認められています。
3 悪意の遺棄に該当する場合の責任
悪意の遺棄と認められると、悪意の遺棄をした方(有責配偶者)に対して、離婚裁判において、離婚や慰謝料が認められることになります。
関連条文
民法 770条第1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
同法 752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
同法 760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。