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離婚用語集
婚氏・婚氏続称【こんし・こんしぞくしょう】

婚氏・婚氏続称【こんし・こんしぞくしょう】

婚氏とは、婚姻に際して変更した姓・名字をいいます。
婚氏続称とは、離婚に際して、旧姓に戻らず、婚姻中に使用していた婚氏を離婚後も引き続き使用することをいいます。

 

解説

1 婚氏とは

日本の戸籍制度では、夫婦別姓は取られていません。

夫婦は、戸籍上、同姓でなければならず、夫婦のいずれかが、婚姻に際して、夫又は妻の姓に変更する必要があります(民法750条)。

このように、婚姻に際して変更した姓・名字のことを、婚氏といいます。

2 復氏の原則

婚姻によって婚氏を称することとなった夫婦の一方は、離婚によって、原則として、旧姓に戻ります(同法767条第1項)。

このように、離婚に際して、旧姓に戻ること、婚姻前の氏に復することを、復氏といいます。

3 婚氏の続称

離婚によって復氏することになった夫婦の一方は、離婚から3ヶ月以内に届出をすることによって、婚氏を引き続き称することができます(同条第2項)。

このように、離婚後も引き続き婚氏を称することを、婚氏続称といいます。

4 婚氏続称の届出             

婚氏続称する場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場に提出する必要があります(戸籍法77条の2)。

この届出書は、各市区町村役場で入手できます。

本籍地以外の市区町村役場に提出する際は、添付書類として戸籍謄本が必要です。

離婚届と同時に、この届け出を行うこともできます。

この届け出をした後に、旧姓に戻す、復氏することはできません。この場合、別途、家庭裁判所で氏の変更許可が必要となります(同法107条第1項)。

 

関連条文

民法 750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

同法 767条

第1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

第2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

戸籍法77条の2

民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

同法107条 第1項

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

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