協議離婚とは、当事者の合意と、役所への離婚届の提出によって、離婚することをいいます。
解説
1 協議離婚とは
協議離婚とは、離婚方法の1つであり、当事者の合意と、役所への離婚届の提出によって、離婚することをいいます(民法763条)。
2 当事者の合意
協議離婚には、夫婦の双方に、離婚する意思が必要です。
離婚する意思とは、婚姻関係にある夫婦が、その婚姻関係を解消する意思をいいます。この離婚する意思は、離婚届を作成(署名押印)するときだけでなく、提出時にも存在している必要があります。
ただし、戸籍実務上、役所が離婚届を受理する際、当事者に離婚する意思が有るかどうか確認することはありません。
3 離婚届の提出
協議離婚を成立させるには、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
離婚届は、市区町村役場で入手できるほか、市区町村のホームページからダウンロードして入手することもできます。
離婚届を入手したら、離婚届を作成します。
離婚届の作成には、当事者の署名・押印が必要であるほか、証人として成人2名の署名・押印も必要です。
また、夫婦に未成年の子がいる場合、父母のいずれを親権者に定めるか記載がないと、離婚届が受理されません(同法819条第1項)。
離婚届を本籍地以外の市区町村役場に提出する場合、添付書類として戸籍謄本が必要となります。
離婚届は、市区町村役場の窓口で提出することもできますし、郵送で提出することも可能です。
関連条文
民法763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
同法819条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。