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協議離婚【きょうぎりこん】

協議離婚【きょうぎりこん】

協議離婚とは、当事者の合意と、役所への離婚届の提出によって、離婚することをいいます。

 

解説

1 協議離婚とは

協議離婚とは、離婚方法の1つであり、当事者の合意と、役所への離婚届の提出によって、離婚することをいいます(民法763条)。

2 当事者の合意

協議離婚には、夫婦の双方に、離婚する意思が必要です。

離婚する意思とは、婚姻関係にある夫婦が、その婚姻関係を解消する意思をいいます。この離婚する意思は、離婚届を作成(署名押印)するときだけでなく、提出時にも存在している必要があります。

ただし、戸籍実務上、役所が離婚届を受理する際、当事者に離婚する意思が有るかどうか確認することはありません。

3 離婚届の提出

協議離婚を成立させるには、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。

離婚届は、市区町村役場で入手できるほか、市区町村のホームページからダウンロードして入手することもできます。

離婚届を入手したら、離婚届を作成します。

離婚届の作成には、当事者の署名・押印が必要であるほか、証人として成人2名の署名・押印も必要です。

また、夫婦に未成年の子がいる場合、父母のいずれを親権者に定めるか記載がないと、離婚届が受理されません(同法819条第1項)。

離婚届を本籍地以外の市区町村役場に提出する場合、添付書類として戸籍謄本が必要となります。

離婚届は、市区町村役場の窓口で提出することもできますし、郵送で提出することも可能です。

 

関連条文

民法763条 

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

同法819条第1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

 

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