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名古屋市40代男性【性格の不一致により別居。離婚裁判で離婚請求が認められた事例】

ご依頼者様は、妻と性格が合わず、婚姻から1年半ほどで、別居しました。別居後すぐに離婚調停を申し立てたものの、妻が離婚を拒否し、調停は不成立。離婚裁判を提起し、離婚請求が認められました。

【当事者の関係】 離婚調停 申立人:夫 相手方:妻 /  離婚裁判 原告:夫 被告:妻

ご相談前の状況

名古屋市にお住まいのIさんは、婚活サイトで知り合った女性(離婚歴あり)と、数ヶ月の交際を経た後、婚姻しました。

Iさんは、婚姻後、妻と同居を開始しましたが、すぐに、性生活、生活感や金銭感覚が合わないと感じました。

Iさんと妻は、婚姻後、喧嘩が絶えず、婚姻から1年半ほど経った頃、いつものように喧嘩になりました。その際、Iさんは、怒って一度家を出たものの、数時間後に帰宅しました。ところが、自宅の内側からロックが掛けられており、家に入ることが出来ず、その後数日間、外泊を余儀なくされました。

妻との同居及び婚姻関係に限界を感じたIさんは、自宅を出て、別居を開始しました。

そして、当事務所に、離婚を相談し、離婚事件を依頼されました。

当事務所での手続きの結果

当事務所は、ご依頼後、ただちに離婚調停を申し立てました。

調停委員を介して、離婚交渉を重ねましたが、相手方は,Iさんが不貞行為をした有責配偶者である旨主張し、離婚に応じようとしませんでした。そのため、離婚調停は不調に終わりました。

その後、当事務所代理人弁護士が、離婚裁判(離婚訴訟)を提起しました。

離婚裁判では、担当弁護士が、本人尋問期日を除いて、Iさんに代わってすべての裁判期日に出廷しました。

また、担当弁護士は、Iさんが有責配偶者である旨の主張は虚偽であること、また、Iさんと妻は性格が合わず、婚姻期間に比して別居期間が長期にわたっており、婚姻を継続し難い重大な事由があることを、主張立証しました。

その結果、Iさんの離婚請求は認められ、離婚を認める判決が言い渡されました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【3月上旬】

第1回離婚調停 【4月中旬】

第2回離婚調停 【5月中旬】

第3回離婚調停 【6月下旬】

第4回離婚調停(不成立で終了)【7月下旬】

 

離婚裁判を提起 【8月中旬】

第1回離婚裁判 【9月下旬】

第2回離婚裁判 【10月下旬】

第3回離婚裁判 【11月下旬】

第4回離婚裁判 【1月中旬】

第5回離婚裁判 【2月中旬】

第6回離婚裁判(尋問期日)【4月中旬】

第7回判決言渡期日(離婚認容判決)【5月下旬】

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