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名古屋市40代男性【有責配偶者であっても離婚調停で離婚が成立した事例】

ご依頼者様は、家庭内別居状態の妻から離婚を求められたことをきっかけに、彼女と交際(肉体関係あり)を開始しました。離婚調停で、有責配偶者であると主張されましたが、解決金を支払い、離婚が成立しました。

【当事者の関係】 離婚調停  申立人:夫  相手方:妻

ご相談前の状況

愛知県名古屋市にお住まいのTさんは、子ども2人と妻と4人暮らしでした。

Tさん夫妻は、妻が2人目の子を出産した頃から、妻はTさんが育児に協力的でないことなど、Tさんは妻が育児を理由に自分をないがしろにしていることなど、それぞれお互いの性格や生活に不満を抱くようになり、不仲になっていきました。

Tさん夫妻は、子どものことで必要最低限の会話をするか、子どもの学校行事などで一緒に出かけることがある以外は関わりを持たない、家庭内別居の状態が続きました。

その後、あるときの夫婦喧嘩の際、Tさんは、妻から、離婚してほしいと要求されました。

Tさんは、夫婦関係は完全に破綻したとの認識のもと、彼女との交際を開始しました。

しかし、Tさんの妻は、Tさんが浮気した(不貞の有責配偶者である)として、自宅の鍵を付け替え、Tさんが家に帰れないようにしました。

Tさんは、やむを得ず別居を開始し、当事務所に、離婚の無料相談にご来所になり、離婚事件を依頼されました。

当事務所での手続きの結果

担当弁護士は、まず、Tさんと事件の解決方法について話し合いを行いました。

Tさんは、妻とは家庭内別居状態で、かつ、妻からの離婚要求があった後に、彼女と不倫したものであるとして、有責配偶者にはあたらないとの認識でした。

しかし、担当弁護士は、Tさんに対し、妻と別居していたわけではないこと、妻から離婚要求があったことの証拠がないことなどから、離婚裁判では、夫婦関係が完全に破綻していたとは認められず、有責配偶者であると認定されるおそれがある旨説明をしました。そして、その場合、お子様の年齢や別居期間などから、相当長期間、離婚が認められない可能性があるとのアドバイスを行いました。

Tさんは、弁護士との相談・検討の後、妻に対し、一定額の慰謝料・解決金を支払い、調停離婚を成立させることを希望されました。

Tさんのご要望・決断を受け、担当弁護士は、ただちに、名古屋家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。

そして、代理人弁護士として全ての離婚調停に同席し、Tさんの要望・主張を、調停委員に伝えました。

離婚調停では、離婚や慰謝料・解決金のほか、財産分与、養育費や面会交流についても話し合われました。

話し合うべき事項が多かったこともあり、離婚調停は多数回、約1年の長期間に及びましたが、Tさんは、無事、調停離婚することができました。

解決までの流れ

ご相談・ご依頼 【5月下旬】

第1回離婚調停 【8月上旬】

第2回離婚調停 【9月下旬】

第3回離婚調停 【11月上旬】

第4回離婚調停 【1月上旬】

第5回離婚調停 【2月中旬】

第6回離婚調停 【3月下旬】

第7回離婚調停 【5月中旬】

第8回離婚調停 【6月下旬】

第9回離婚調停(成立)【8月上旬】

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