精神的な虐待行為が度重なり、それによって婚姻関係が破綻していると認められる場合には、裁判離婚が認められる可能性があります。
目次
1.モラハラとは
モラハラ(モラルハラスメント)は、精神的虐待と同義だと解されています。
身体的な暴力を伴わず、精神的にダメージを与える言動です。そのような言動は千差万別であり、一つ一つは些細な言動が日常的に繰り返されることによって精神的虐待となっている場合もあります。
2. モラハラは離婚原因として認められるか
相手が離婚に反対している場合、協議や離婚調停では離婚の合意に至らないことがあります。
相手の反対を押し切っても離婚するためには、離婚裁判によることになります。離婚裁判では、民法770条の定める離婚原因の有無で離婚が認められるか判断されます。
- <民法770条が定める離婚原因>
- ①不貞行為
- ②悪意の遺棄
- ③3年以上の生死不明
- ④強度の精神病
- ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
5つの離婚原因のうち、モラハラは通常⑤の問題となります。
モラハラによる離婚を希望する場合、一般的には、モラハラの具体的な事実を主張立証し、これらが原因となって夫婦の婚姻関係はもはや回復の見込みがない状態(破綻)になっているとして、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があると主張します。
したがって、モラハラそのものの程度や期間とともに、すでに別居しているかどうかや、従前の経緯も重要になります。
3.モラハラで離婚する場合の慰謝料
慰謝料は、離婚が認められる場合に必ず発生するというわけではなく、離婚の原因となった行為が不法行為にあたる場合に認められます。
婚姻関係の破綻はどちらか一方が悪かったせいだといえないことがあり、このような場合には離婚は認められても慰謝料は発生しません。
モラハラはつねに不法行為になるようにも思われますが、態様が千差万別なため、微妙なケースもあります(下記裁判例(3)参照)。
慰謝料が認められる場合の相場は、数十万円から高くとも300万円程度でしょう。一般的に、モラハラの程度がひどいこと、期間が長いこと、被害者に落ち度がないことなどは慰謝料の金額を上げる要素といえます。
4.モラハラ等で離婚や慰謝料を認めた事例・判例
モラハラ等で離婚や慰謝料を認めた事例・判例をいくつかご紹介します。
(1)東京地方裁判所平成17年6月10日判決
精神的虐待の内容 | 夫が妻に対し「バカ」「てめえ」「この野郎」などの面罵、罵倒。唾をかける、食べ物をまき散らす、物を蹴飛ばすなどの行為。子供やペットへの暴力など。 |
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裁判時の状況 | 別居済み。 |
判決の内容 | 夫の上記言動が原因で婚姻関係は破綻していると認定し、妻からの離婚請求と慰謝料300万円を認容。 |
(2)東京地方裁判所平成17年3月15日判決
精神的虐待の内容 | 夫の妻に対する束縛と過干渉による説教や暴力。後に暴力はなくなったが、精神的虐待はエスカレート。深夜に食事を作らせ、眠ることを禁止する、妻の親族に激高して連絡を取るよう強要する、ペットを殺すと脅すなど。 |
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裁判時の状況 | 別居済み。 |
判決の内容 | 夫の上記言動が原因で婚姻関係は破綻していると認定し、妻からの離婚請求を認容(慰謝料は請求無し)。 |
(3)東京地方裁判所平成16年11月2日判決
精神的虐待の内容 | 酒に酔うと「俺に食わせてもらっている居候のくせに」「お前は俺に文句があるのか、バカ野郎」などの暴言、家族の悪口など。 |
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裁判時の状況 | 別居済み。 |
判決の内容 | 夫の上記言動が原因で婚姻関係は破綻していると認定し、妻からの離婚請求を認容。しかし、上記言動は不法行為法上違法なものとまでは認められないとして、慰謝料請求部分は棄却。 |
(4)東京地方裁判所平成16年4月28日判決
精神的虐待の内容 | 過去に一度夫からの暴力があり、離婚を考えたが関係修復。しかしその後も「妻失格」、「毎日遊んでいるくせに口答えするな」、「お前には母親の資格はない」「そもそもお前は親の教育がなっていない」などの暴言。 |
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裁判時の状況 | 別居済み。 |
判決の内容 | 夫の上記言動が原因で婚姻関係は破綻していると認定し、妻からの離婚請求と慰謝料150万円を認容。 |