離婚の慰謝料の消滅時効期間は3年です。離婚成立から何もしないで3年経過すると、相手が消滅時効を援用した場合、慰謝料を請求できなくなります。そのため、3年以内に裁判等の法的手続等を取る必要があります。
1.離婚の慰謝料の時効期間
離婚の慰謝料とは、相手配偶者の不法行為により離婚に至ったことで被った精神的苦痛につき請求する損害賠償です。したがって、民法の不法行為による損害賠償の時効期間が適用されます。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
この規定(1号)によれば、被害者が不法行為による損害と加害者を知った時から3年が経過すると消滅時効が成立します。離婚慰謝料の場合、被害者とは離婚により精神的苦痛を被った者であり、損害とは精神的苦痛、加害者とは相手配偶者ですから、離婚成立の時がそれらを「知った時」となり、離婚成立時から3年が時効期間となります。
一方、離婚そのものではなく、離婚の原因となった個々の不法行為(たとえば不貞行為など)について慰謝料請求する場合もあります。離婚そのものについては離婚成立時が「知った時」になるのに対し、個々の不法行為は発生から時間が経過して初めて知ることもあります。
その場合、724条2号により、「知った時」から3年が経過していなくても、不法行為時から20年が経過していれば消滅時効が成立します(ただし、婚姻継続中は時効の完成が猶予され、離婚時から6か月経過した時に完成します)。
2.消滅時効完成の効果
時効期間が経過すると時効が完成し、消滅時効ならば消滅の効果が発生しますが、その効果は当事者がそれを援用しなければ裁判で適用されないことになっています(民法145条)。
これは、道義心などからあえて時効の利益を受けたくないと考える当事者に対し、裁判所が問答無用に時効を適用すべきではないという考え方によるといわれています。
このため、消滅時効が完成しているからといって「請求できない」とするのは誤りで、請求はできるし訴訟も提起できるが、相手は訴訟の中で「消滅時効の抗弁」を提出することができ、もしその抗弁を出されれば(かつそれが立証されれば)請求が認められないというのが消滅時効の効果となります。
3.時効の完成猶予(中断)
消滅時効を完成させないためには、時効期間内に請求などの行動を起こす必要があります。一定の行動を起こすことにより時効の完成が猶予され、時効期間のカウントがストップします。
さらに一定の条件を満たせば時効が更新され、それまでに進行した時効期間がリセットされて新たに最初からカウントが始まります(なお、完成猶予と更新は、令和2年4月1日施行の改正民法による新制度で、以前は「停止」「中断」といいました)。
①時効の完成猶予事由
- 裁判上の請求(訴訟の提起)
- 強制執行(差し押さえ)
- 催告(内容証明による請求など)
など
②時効の更新事由
- 確定判決による権利の確定
- 権利の承認
など
上記のうち、内容証明による催告の猶予期間は6か月であり、その間に訴訟提起など他の完成猶予事由があれば猶予期間を延長することができます(催告を繰り返すことによる延長はできません)。
したがって、請求の準備が間に合わず3年の時効期間が過ぎてしまいそうになったら、まずは内容証明による催告で時効の進行を止め、6か月以内に訴訟を提起して引き続き時効を止めておき、確定判決を取得して時効をリセットさせるという方法を取るのが一般的です。