年金分割のための情報通知書は、年金事務所又は各共済窓口に、必要書類を提出して、取得します。
具体的な取得方法は、次のとおりです。
1.請求者
年金分割のための情報提供請求書は、夫婦(元夫婦)の一方、または、双方の連名でも請求することができます。
2.必要書類
2-1.年金分割のための情報提供請求書
年金分割のための情報提供請求書を作成します。
書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができますし、年金事務所又は各共済窓口で取得することもできます。
日本年金機構のホームページはこちら:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
年金分割のための情報提供請求書には、請求者及び相手方の情報(基礎年金番号、生年月日、氏名、住所)、婚姻期間に関する情報などを記載します。
2-2.年金手帳等
基礎年金番号を確認するための資料として、請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書が必要です。
2-3.戸籍謄本(全部事項証明書)等
請求者と相手方(または請求者2名)の身分関係と婚姻期間を明らかにするため、当事者の戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要です。
2-4.事実婚の場合
事実婚関係にあった期間についても情報の提供を受けようとする場合、事実婚関係を明らかにする書類も必要となります。
3.書類の提出先、提出方法
以上の必要書類は、原則として、請求者の住所地を管轄する年金事務所へ提出します。
年金事務所の所在地や管轄は、日本年金機構のホームページで確認できます。
年金事務所の窓口に直接持参する方法のほか、郵送でも提出することができます。
複数の年金制度に加入していた場合でも、1カ所の加入機関に提出することで全ての加入機関に請求したことになります。
4.所要期間
年金分割のための情報提供請求書を提出してから、情報通知書を取得するまで、おおよそ3週間から4週間程度かかります。
5.分割請求の期限
年金分割請求は、原則として、離婚等した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
ただし、以下のとおり、分割請求の期限の特例があります。
①次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6カ月経過するまでに限り、分割請求することができます。
- 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。
- 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
②分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにすることができる書類の提出が必要です。)